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更新日:2022年3月28日
計量法第19条の規定により、取引や証明に使用する「はかり」は、2年毎に所在地を管轄する県知事が行う定期検査を受けなければなりません。該当する「はかり」をお持ちの方は、所定の日時に受検するようお知らせします。
この定期検査は、県が実施する検査に代わり、国家資格を持った計量士も行うことができます。計量士による検査をご希望される場合は各計量士に個別にお問い合わせください。
愛媛県が実施する令和4年度の定期検査の対象市町は、次のとおりです。
日程の詳細は下記添付ファイルをご参照ください。
なお、松山市、今治市、新居浜市の皆様は、市が検査を行っておりますので市の計量担当部署にお問い合わせください。
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