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検定
計量器とは、私たちの身の回りには、様々な物を量るための器具・機械又は装置の事を指します。
計量法では、計量器のなかでも、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造又は器差に係る基準を定める必要があるものを「特定計量器」として政令(計量法施行令)で定めています。
「特定計量器」は、はかりや水道メーター、ガソリンスタンドで使用されている燃料油メーター、タクシーメーターなど18種類あります。
検定とは
特定計量器は、その構造や精度、能力等が法令で定める基準に適合しているとして「検定証印」または「基準適合証印」が付けられたものだけが取引又は証明行為に使用することができます。【検定対象外のものは除きます】
- 検定証印は、国や愛媛県などの公的機関が行う検定(製造又は修理された特定計量器の構造、精度、能力等が法令で定める基準に適合しているかどうか確認する検査)を受け、これに合格した計量器に付されます。
- 基準適合証印は、一定レベルの品質管理能力があるとして、経済産業大臣から指定された事業者(指定製造事業者)が、製造した計量器を自らが検定と同様の基準で検査して、これに適合したものに付されます。
例
また、タクシーメーターは、メーター単体ではなく、車両にタクシーメーターを装着した状態で、性能が法令で定める基準に適合しているかどうかを検査します。この検査をタクシーメーター装置検査といい、検査に合格した計量器には装置検査証印が付けられます。
事業者の皆様へ
- 質量計
- 圧力計・体積計
- 燃料油メーター
- タクシーメーター装置検査
の各検定手数料については、こちらでご確認ください。
検定の有効期限のある特定計量器
タクシーに取り付けられているタクシーメーター、家庭に取り付けられている水道メーター・ガスメーター・電気メーターなど、検定には一定期間の有効期限が定められており、有効期限を過ぎた計量器については、商取引や証明行為に使用することは出来ません。
計量器の種類 | 計量器の名称 | 有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
長さ計 | タクシーメーター | 1年 | |||
体積計 | ガスメーター | 10年 | |||
水道メーター | 8年 | ||||
燃料油メーター |
自動車等給油メーター |
7年 | |||
上記以外のもの | 5年 | ||||
液化石油ガスメーター | 4年 | ||||
電力量計 単独計器 変成器付計器 |
10年又は7年 7年又は5年 |
||||
騒音計 | 5年 |
注意
ご使用の計量器の有効期限をご確認ください。有効期限が切れた計量器を発見した場合、ガスメーター、水道メーター及び電力量計については、各メーターを管理しているガス・水道及び電気供給事業者に連絡してください。それ以外の計量器については、計量検定所までご連絡ください。
証明用電気計器(子メーター)の有効期限が過ぎていませんか?
証明用電気計器(子メーター)とは、貸しビル・アパート・寮などで、設置者が一括して電力会社に支払った電気料金を、電気の使用量に応じて入居者に配分するために使用しているもので、計量法によって有効期限が決められています。
証明用電気計器(子メーター)の有効期限については、こちらでご確認ください。
四国経済産業局ウェブサイト<外部リンク>