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基準器検査
特定計量器の検定及び定期検査等を行う時に、基準として使用される計量器が基準器です。
基準器は、法令でその使用方法及び基準器検査を受けることが出来る者が限定された計量器です。【検定や定期検査を行う公的機関、計量器の届出製造修理事業者など】
この基準器が、規定された要件を満足しているか確認する検査が基準器検査で、これに合格した計量器には基準器検査証印が付されるとともに、基準器検査成績書が交付されます。
ただし、基準器検査成績書は、当該基準器が法定計量の特定業務に用いる要件を満たすことを証明するもので、計量のトレーサビリティの根拠を与えるものではありません。
計量のトレーサビリティが必要な場合は、JCSS登録事業者などの校正事業者による所定の校正証明書を受けなくてはなりません。
なお、検査には基準器ごとの種類に応じて有効期間が定められています。
器種 |
種類・能力等 |
有効期間 |
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長さ基準器 |
タクシーメーター装置検査用基準器 |
4年 |
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質量基準器 |
基準手動天びん (ひょう量2t以下、目量・感量がひょう量の四千分の一以上のもの) |
3年 |
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基準手動はかり (ひょう量5t以下、目量・感量がひょう量の二万分の一以上のもの) |
3年 |
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一級基準分銅・二級基準分銅・三級基準分銅 |
鋳鉄製・軟鋼製 |
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上記を除く分銅 |
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面積基準器 |
基準面積板 |
3年 |
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体積基準器 |
基準ガスメーター (ガスの体積が計量室の1回転につき、20L以下の湿式) |
2年 |
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液体メーター用 |
全量100L未満の水道メーター検査用 |
ステンレス製 |
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全量25L未満の燃料油メーター検査用 |
5年 |
- 基準器検査手数料
については、こちらでご確認ください。