更新日:2023年9月8日
令和5年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金について
令和5年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金について、令和5年6月1日から交付申請の受付けを開始しますので、お知らせします。
※制度改正により、複数月分を一括して交付申請を行うことも可能となりました。
【事業の概要】
国際情勢を背景としたエネルギー価格高騰が長期化していることを受け、特別高圧電気料金高騰の影響を受ける中小企業者等を緊急的に支援するため、予算の範囲内で支援金を交付します。
【支援内容】
支援対象
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- 愛媛県内の事業所(公立施設・発電施設を除く)において、自ら小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する中小企業者等
- 施設の運営を行う者が代表して小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する愛媛県内の商業施設(ショッピングモール)に入居し、当該契約に基づき受電する電力を、電気料金に相当する額の分担により使用する中小企業者等
- 協同組合が代表して小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する愛媛県内の工業団地に入居し、当該契約に基づき受電する電力を、電気料金に相当する額の分担により使用する中小企業者等
- 「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業主のことをいいます。
- 支援対象月において、1kWh当たりの電気料金が令和4年2月と比較して3.5円以上上昇していることが要件となります。
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支援期間
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金額の算定期間に令和5年6月1日、令和5年7月1日又は令和5年8月1日が含まれる3か月分の使用料金(6月使用分~8月使用分)
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支援金額
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特別高圧で受電する電力の月ごとの使用量に1kWh当たり3.5円を乗じた額
- 月ごとの算定額において100円未満の額を切り捨てることとします。
- 事業所の数にかかわらず、事業者当たり月額350万円を上限とします。
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留意事項
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- 国の支援対象となる低圧、高圧での電力使用は対象となりませんので、小売電気事業者等との契約内容を確認の上、申請してください。
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特例申請
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特別高圧で受電する商業施設(ショッピングモール)、工業団地に入居している中小企業者等については、特例として、施設の運営者や協同組合が入居者分をとりまとめて申請することが可能です。
- 対応については、施設の運営者等にお問い合わせください。
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予算に上限があるため、申請すれば必ず交付決定されるわけではありません。(申請状況によっては補助を受けられない場合もあります。)
【申請手続き】
次の1~6を受付期間内に提出してください。
※制度改正により、複数月分を一括して交付申請を行うことも可能となりました。
- 交付申請書兼請求書(交付要綱様式第1号)
- 電力使用量内訳書(交付要綱様式第2号)
- 誓約書(交付要綱様式第3号)
- 令和4年2月及び支援対象月の契約単価を確認できる資料(令和4年2月分は初回申請時のみ)
- 支援対象月の小売電気事業者等からの請求書(写し)
- 口座振替申込書兼債権者登録(変更)票(愛媛県への債権者登録がない場合のみ)
【受付期間】
令和5年6月1日(木曜日)~令和5年7月28日(金曜日)
令和5年7月3日(月曜日)~令和5年8月31日(木曜日)
令和5年8月1日(火曜日)~令和5年9月29日(金曜日)
ただし、交付対象の2及び3に該当する場合は、次のとおりとします。
令和5年6月1日(木曜日)~令和5年9月15日(金曜日)
令和5年7月3日(月曜日)~令和5年9月29日(金曜日)
令和5年8月1日(火曜日)~令和5年10月31日(火曜日)
【申請書類提出先】
〒790-0001松山市一番町4-2NTT愛媛ビル2棟
愛媛県経済労働部産業雇用局産業政策課
特別高圧支援担当
- 押印を省略し、電子メールにより申請する場合は、参考資料「令和5年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業実施要領」の5・6を参照してください。
【関連資料(申請様式等)】
- 令和5年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金交付要綱(PDF:112KB)
- 交付要綱様式第1~3号(エクセル:57KB)
- 令和5年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業実施要領(PDF:410KB)
- 口座振替申込書兼債権者登録(変更)票(エクセル:66KB)
- 【記入例】交付要綱様式第1~3号(PDF:249KB)
- 【記入例】口座振替申込書兼債権者登録(変更)票(PDF:141KB)
- 【記載要領】口座振替申込書兼債権者登録(変更)票(PDF:209KB)
- 中小企業基本法における中小企業の定義(PDF:66KB)

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