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更新日:2020年4月4日
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域地域経済牽引事業)を促進することを目的とした地域未来投資投資促進法が、平成29年7月に施行されました。
地域未来投資促進法の概要(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)
観光分野(大洲市) 【国の同意日:平成29年12月22日】
農林水産分野(宇和島市) 【国の同意日:平成29年12月22日】
観光・スポーツ・文化・まちづくり分野(今治市) 【国の同意日:令和2年3月19日】
※なお、「成長ものづくり分野」の基本計画については、企業立地課のページをご覧ください。 →企業立地課のページへ
基本計画に基づき地域経済を牽引する事業を実施しようとする事業者の方は、「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事の承認を受けた後、地域未来投資促進法に基づく支援措置を利用することかできます。
承認を受けるに当たっては、基本計画に定める以下の要件を満たす必要があります。
(1)地域の特性を活用
(2)付加価値を創出
(3)地域への経済波及効果がある事業
計画の策定に当たっては、産業政策課経済企画グループまでお問い合わせください。
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