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新型インフルエンザ等対策特別対策措置法の規定に基づく特定接種(医療分野)の登録について

ページID:0017815 更新日:2019年4月28日 印刷ページ表示

特定接種とは

 特定接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、「医療の提供の業務」又は「国民生活・国民経済の安定に寄与する業務」を行う事業者の従業員や、「新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員」に対して臨時に行う予防接種のことです。

 特定接種の対象者となるためには、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。

 医療分野で登録対象となる事業の種類等

 特定接種(医療分野)の登録対象は、登録基準告示に基づき、次の「新型インフルエンザ等医療提供を行う事業」と「重大緊急医療提供を行う事業」の2種類となっています。

特定接種(医療分野)の登録対象に関する基準
事業の種類 事業の種類の細目 対象業務
新型インフルエンザ等医療提供を行う事業 病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションにおいて新型インフルエンザ等医療提供を行う事業 医師、看護師、薬剤師又は窓口事務職員等が行う新型インフルエンザ等医療提供に係る業務
重大緊急医療提供(重大かつ緊急の生命保護に関する医療の提供)を行う事業 独立行政法人国立病院機構の病院、独立行政法人労働者健康福祉機構の病院、独立行政法人地域医療機能推進機構の病院、公立病院、日本赤十字病院、社会福祉法人恩賜財団済生会の病院、厚生農業協同組合連合会の病院、大学附属病院、救命救急センター、災害拠点病院、地域医療支援病院、入院を要する救急医療機関、救急病院若しくは救急診療所、分娩を扱う病院若しくは診療所若しくは助産所又は透析を扱う病院若しくは診療所において重大緊急医療提供を行う事業 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、義肢装具士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、管理栄養士が行う重大緊急医療提供に係る業務

登録の要件

  1. 特定接種(医療分野)の登録対象に関する基準(上の表)の「事業の種類」、「事業の種類の細目」に記載された事業に係る事業者であること
  2. 業務継続計画(診療継続計画)を作成していること
  3. 歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション等、自施設以外を接種実施医療機関とする場合は、接種実施医療機関と覚書を取り交わしておくこと

業務継続計画については、次のホームページを参照してください。

新型インフルエンザ対策に関するエビデンスのまとめ​<外部リンク>

研究等​<外部リンク>

登録申請、登録内容の修正

1これから登録申請を行う場合

 以下のアドレスから特定接種管理システムにアクセスし、システム上で必要事項を入力し、電子システムで登録を行うものです。

 登録申請の要件や入力方法等の詳細は、下記の通知をご参照ください。

2登録内容の修正を行う場合

 既に登録申請済みの事業者には、申請時のメールアドレスに登録完了メールが届きます。

 登録内容の修正は、メールに記載されたリンク先から特定接種管理システムにアクセスして行います。

注意事項

  • 登録が完了すると、申請時のメールアドレスに登録完了メールが届きます。
  • 登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、医療の提供に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されます。(特措法第4条第3項)
  • 実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されるため、登録を受けたからといって、必ずしも特定接種の実施対象になるわけではありません

今後の想定スケジュール

  • 平成29年1月5日登録申請登録申請の受付締切
  • 平成29年2月14日厚生労働省による登録申請の内容確認の締切

下記の通知等をダウンロードして、申請手続きを行って下さい。

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