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中東呼吸器症候群(MERS)に関する対応について
県民の皆様へ
中東地域において中東呼吸器症候群(MERS:マーズ)の感染が続いています。
ヒトコブラクダが、保有宿主(感染源動物)であると言われており、MERSが発生している中東地域では、ラクダと接触したり、ラクダの未加熱肉や未殺菌乳を摂取することが感染リスクであると考えられます。また、発症した人と濃厚接触した人での感染も報告されています。これらは、咳などによる飛沫感染や接触感染によるものであると考えられています。
感染を予防するには、MERSが発生している地域では、咳やくしゃみなどの症状がある人との接触を避け、また、ラクダ等との接触を可能な限り避けましょう。
中東地域から帰国後2週間以内に、発熱・咳・呼吸困難などの症状が発生した場合には、直接医療機関を受診せず、直ちに最寄りの保健所に連絡し、中東地域に滞在していたことを告げていただきますようお願いします。
中東諸国等のMERS発生地域に旅行する場合は、次のことに注意してください。
- 旅行前
- 糖尿病、慢性肺疾患、免疫不全などの持病(基礎疾患)がある方は、MERSに限らず、一般的に感染症にかかりやすいので、渡航前にかかりつけの医師に相談し、渡航の是非を検討してください。
- 渡航前に現地の最新の情報を、検疫所ホームページ<外部リンク>、外務省海外安全ホームページ<外部リンク>などで確認してください。
- 旅行中
- 現地では、こまめに手を洗う、加熱が不十分な食品(未殺菌の乳や生肉など)や不衛生な料理を避ける、果物、野菜は食べる前によく洗う、といった一般的な衛生対策を心がけてください。
- 咳やくしゃみなどの症状がある人や、ラクダなどの動物との接触は可能な限り避けてください。
- 咳、発熱等の症状がある場合は、他人との接触を最小限にし、咳エチケット*を実行してください。
- 旅行後
- 帰国時に発熱や咳などの症状がある場合は、空港で検疫官に申告してください。
- 帰国後14日以内に、発熱や咳などの症状がみられたら、直接医療機関には行かず、事前に最寄りの保健所に連絡し、中東地域に滞在していたことを告げてください。
- 症状がある間は、他人との接触を最小限にし、咳エチケット*を実行してください。
*咳エチケット:(1)マスクをする、(2)咳・くしゃみの際はティッシュペーパーなどで口と鼻を押さえ、他人から顔をそむける、(3)使用したティッシュペーパーはごみ箱に捨て、手を洗う。
医療機関の皆様へ
中東呼吸器症候群(MERS:マーズ)はMERSコロナウイルスによって起こる感染症で、2012年に初めて報告されました。これまでに中東を中心に患者が報告されています。
MERSについては今のところ持続的なヒト-ヒト感染は見られませんが、本年5月11日に韓国において発生した輸入症例については、明らかな接触歴がなかったこと等から診断が遅れたことや、医療機関における院内感染対策の不徹底等により、医療従事者や同じ病棟の患者やその家族に二次感染や三次感染が発生しました。
つきましては、MERSへの感染が疑われる患者の診察に当たっては、標準予防策及び飛沫感染予防策を徹底していただくとともに、次の要件に合致する患者を診察した場合は、最寄りの保健所に情報提供をお願いします。
情報提供を求める患者の要件
次の1、2又は3に該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合、中東呼吸器症候群への感染が疑われるので、保健所への情報提供をお願いします。
- 38℃以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺炎、ARDSなどの実質性肺病変が疑われる者であって、発症前14日以内に対象地域(アラビア半島又はその周辺諸国)に渡航又は居住していた者
- 発熱を伴う急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に対象地域(アラビア半島又はその周辺諸国)において、医療機関を受診若しくは訪問した者、MERSであることが確定した者との接触歴がある者又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴がある者
- 発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に、対象地域か否かを問わず、MERSが疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者、MERSが疑われる患者と同居(当該患者が入院する病室又は病棟に滞在した場合を含む。)していた者又はMERSが疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた者
MERS疑似症患者の定義について
医師が、上記『情報提供を求める患者の要件』の1、2又は3に該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、MERSへの感染が疑われると診断した場合には、当面の間、MERS疑似症患者として取り扱いますので、直ちに届出をお願いします。
情報提供について
上記『情報提供を求める患者の要件』の1、2又は3のいずれかに該当する患者を診察した場合は、次の様式にご記入いただき、最寄りの保健所に情報提供をお願いします。
情報提供票
地区 |
保健所名 |
課名 |
電話番号・アドレス・所在地 |
管内市町 |
---|---|---|---|---|
東予 |
四国中央保健所 |
保健課 |
Tel 0896-23-3360 |
四国中央市 |
西条保健所 |
健康増進課 |
Tel 0897-56-1300 |
新居浜市、西条市 |
|
今治保健所 |
健康増進課 |
Tel 0898-23-2500 |
今治市、上島町 |
|
中予 |
松山市保健所 |
保健予防課 |
Tel 089-911-1815 |
松山市 |
中予保健所 |
健康増進課 |
Tel 089-909-8757 |
東温市、伊予市、久万高原町、 松前町、砥部町 |
|
南予 |
八幡浜保健所 |
健康増進課 |
Tel 0894-22-4111 |
八幡浜市、大洲市、西予市、 内子町、伊方町 |
宇和島保健所 |
健康増進課 |
Tel 0895-22-5211 |
宇和島市、松野町、鬼北町、 愛南町 |
院内感染対策の徹底
韓国の輸入症例では、明らかな接触歴がなかったこと等から診断が遅れたことや、医療機関における院内感染対策の不徹底等により、医療従事者等への二次感染が広がったことを踏まえ、平成27年9月18日付け厚生労働省通知を参考に、標準予防策及び飛沫感染予防策の徹底をお願いします。