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ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 結核指定医療機関申請様式・手続等

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更新日:2021年7月30日

結核指定医療機関申請様式・手続等

概要

結核指定医療機関は、感染症法による公費負担医療を担当する医療機関(病院・診療所・薬局)のことです。
結核指定医療機関に指定されていない場合、原則として結核の公費負担医療を行うことができません。
病院・診療所・薬局の結核指定医療機関の指定は、開設者の同意を得て、都道府県知事が行います。
結核指定医療機関の申請、変更及び辞退の手続きについては、必要書類を所在地を管轄する保健所へ提出してください。
※ただし、医療機関の所在地が松山市の場合は、松山市保健所にお問い合わせください。

結核指定医療機関の指定等に必要な書類

区分 内容 提出書類
新たに指定を受ける場合

結核指定医療機関の指定を受けようする医療機関の開設者は、指定同意書及び次の書類(写し)の提出が必要です。

  • 病院・・・・・使用許可書又は開設届
  • 診療所・・・開設許可書又は使用許可書もしくは開設届
  • 薬局・・・・・開設許可書

結核指定医療機関となった日を「指定日」といい、公費負担の結核医療は、「指定日」以降でなければ実施できません。

様式「結核指定医療機関指定同意書」(PDF:81KB)
結核指定医療機関を辞退する場合

次の場合に、辞退届及び指定書原本の提出が必要です。

  • 医療機関が診療もしくは業務の全部を停止する場合

指定を辞退しようとする医療機関は、30日以上の予告期間を設けて、辞退届を提出しなければなりません。

様式「結核指定医療機関辞退届」(PDF:59KB)

指定書を紛失された場合
「結核指定医療機関紛失届」(PDF:51KB)

指定内容を変更する場合

1.次の場合には、現在の指定を辞退し、新たな指定申請が必要であるため、
辞退届及び指定書原本の提出が必要です。

  • 医療機関及び開設者の法人格等が変更する場合(例:個人→法人、病院→診療所等)
  • 医療機関の所在地が変更(移転)する場合
  • 保健医療機関番号に変更がある場合

2.次の場合には、変更してから10日以内に変更届及び指定書原本の提出が必要です。

  • 医療機関及び開設者の名称を変更した場合
  • 医療機関の所在地を変更した場合(住居表示の変更に限る)
  • 開設者の所在地を変更した場合 

法人の代表者変更の場合には、届出不要です。

様式「結核指定医療機関辞退届」(PDF:59KB)

指定書を紛失された場合
「結核指定医療機関紛失届」(PDF:51KB)


様式「結核指定医療機関変更届」(PDF:60KB)

指定書を紛失された場合
「結核指定医療機関紛失届」(PDF:51KB)

 

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お問い合わせ

保健福祉部健康増進課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2400

ファックス番号:089-912-2399

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