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更新日:2016年7月19日
中南米を中心に、ジカウイルス感染症が多数報告されています。
世界保健機関(WHO)は、平成28年2月1日付けで、ジカウイルス流行地域における小頭症と神経障害の集団発生に関し、「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態」(PHEIC))を宣言しました。
また、世界保健機関(WHO)は、平成28年3月8日付けで、「妊婦は流行地域への渡航をすべきではない」と勧告しています。
ジカウイルス感染症はデング熱及びチクングニア熱と同様、蚊を媒介して感染します。また、ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか、症状が軽いため気付きにくいこともあります。
海外の流行地において、蚊に刺されてから数日後に、軽度の発熱、発疹、結膜炎、筋肉痛、関節痛、倦怠感、頭痛等の症状が見られた場合は、医療機関を受診してください。
海外の流行地へ出かける際は、できるだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、蚊に刺されないよう注意してください。
中南米等の流行地域*に渡航される際は、次のことに注意してください。
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渡航歴や臨床症状等からジカウイルス感染症の可能性が考えられる患者を診察した場合には、最寄りの保健所に情報提供をお願いします。
次の(1)から(3)に全て該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合、または、(1)及び(2)に該当し、かつ、発症前概ね2日から12日の間に(1)から(3)に全て該当する男性との性交渉歴がある場合は、ジカウイルスへの感染が疑われるため、ジカウイルス感染症を鑑別診断の対象とする。ただし、医師がジカウイルス感染症を疑う症例については、この限りではない。
(1)「発疹」又は「発熱(*1)」を認める
(2)「関節痛」、「関節炎」又は「結膜炎(非滲出性、充血性)」のうち少なくとも1つ以上の症状を認める
(3)流行地域(*2)の国から出国後、概ね12日以内に上記の症状を呈している
注1:発熱は、ほとんどの症例で38.5度以下との報告がある
注2:流行地域(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
次の届出基準に基づき、ジカウイルス感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を、直ちに最寄りの保健所に行っていただくようお願いします。
地区 |
保健所名 |
課名 |
電話番号・アドレス・所在地 |
管内市町 |
---|---|---|---|---|
東予 |
四国中央保健所 |
保健課 |
TEL:0896-23-3360 |
四国中央市 |
西条保健所 |
健康増進課 |
TEL:0897-56-1300 |
新居浜市、西条市 |
|
今治保健所 |
健康増進課 |
TEL:0898-23-2500 |
今治市、上島町 |
|
中予 |
松山市保健所 |
保健予防課 |
TEL:089-911-1815 |
松山市 |
中予保健所 |
健康増進課 |
TEL:089-909-8757 |
東温市、伊予市、久万高原町、 松前町、砥部町 |
|
南予 |
八幡浜保健所 |
健康増進課 |
TEL:0894-22-4111 |
八幡浜市、大洲市、西予市、 内子町、伊方町 |
宇和島保健所 |
健康増進課 |
TEL:0895-22-5211 |
宇和島市、松野町、鬼北町、 愛南町 |
参考ページ
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