更新日:2022年3月28日
イベント、施設の取扱いについて(新型コロナウイルス関連)
新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえたイベント、施設の取扱いについて掲載します。
その他各種新型コロナウイルス感染症関連の情報につきましては、新型コロナウイルス感染症に関する情報をご覧ください。
【R3.11.25変更】イベント等の開催制限について
- 今般、令和3年11月19日付け国事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の全部変更に伴い、下記のとおり、イベントの開催制限等が変更となりますので、参加人数は、下記の【収容率】、【人数上限】のいずれか小さいほうに制限してください。
- ただし、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実施するため、『感染防止安全計画』(イベント主催者等が具体的な対策内容を検討・記載)を2週間前までに提出した場合は、上記制限を超えて、イベントを開催することが可能です。
- なお、全国的な移動を伴うイベント又は1,000人超のイベントを対象に実施していた事前相談は廃止となります。
【イベント等の開催制限】

《添付資料》
2 イベント開催に伴う「感染防止安全計画」等の提出について(11月25日から受付開始)
【R3.11.25追加】5,000人超かつ収容率50%超のイベント開催を計画中の皆様へ:「感染防止安全計画」を県に提出をお願いします。
1 「感染防止安全計画」提出の対象となるイベント
- 「5,000人超」かつ「収容率50%超」(※大声なし)
※参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超のとき
※収容定員が設定されておらず、収容率が算出できない場合は、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)が確保できないとき
- 大声(観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること)を出さないための対策を徹底
2 提出者
- イベント主催者または施設管理者(以下、「イベント主催者等」という。)
- 提出に当たっては、両者で打合せ等を実施してください。
3 提出資料
4 資料提出先(窓口)及び提出期限
- 原則、電子データにより、開催の2週間前までに、必要資料を下記までメールで提出してください。困難な場合は、郵送し、又は持参してください。
- 件名を「感染防止安全計画」としてください。
【資料提出先(窓口)】
5 「感染防止安全計画」の確認
- 県は、提出された「感染防止安全計画」等を確認し、必要な助言を行います。確認の結果、問題(感染防止策として不十分など)がなければ、人数上限は、「収容定員まで」、かつ「収容率上限100%」とします。
- 緊急事態措置が適用された場合は、人数上限を「収容定員まで」とするためには、「対象者全員検査の実施」が必要です。
《添付資料》
6 イベント開催後の結果報告
「感染防止安全計画」を策定したイベントの主催者等は、イベント開催後の1か月以内に、「結果報告資料」を県の窓口に提出してください。
3 「感染防止安全計画」提出の対象とならない場合
【R4.1.14追加】感染防止安全計画提出の対象とならないイベント主催者が、医薬品卸売販売事業者から抗原定性検査キットを入手し、イベント来場者に対して抗原定性検査を実施する場合には、以下の条件を満たすことが必要です。
- 「新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」に基づき、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の対象事業の実施事業者として県に登録を行うこと。※登録手続きの詳細等は、「令和3年度愛媛県新型コロナウイルス感染症検査無料化支援事業の実施事業者の募集について」を参照してください。
- 実施要綱別紙2「確認書」を医薬品卸売販売事業者に提出し、実施要綱に定めるところに従い、適切に検査を実施すること。
「感染防止安全計画」提出の対象とならないイベント
なお、大声や歓声の発生等の問題が生じた場合には、「結果報告資料」を県の窓口に提出してください。
問題が発生した場合の取扱い
感染防止策の不徹底などの問題が生じた場合、以下の対応をします。
- 今後、開催予定のイベントに関して、人数制限緩和を行わないこと等を当該イベント主催者等に対して個別に要請することを検討
- 関係府省庁に対し情報を共有
当該イベント主催者等の情報は各都道府県及び関係府省庁間で共有されますので、御承知ください。
留意事項(感染拡大防止に必要な取組の継続等)
- 大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当するものとします。
- (大声の具体例)・・・観客間の大声・長時間の会話、スポーツイベントにおける反復・継続的に行われる応援歌の合唱※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。
- 収容定員が設定されていない場合、大声ありのイベントは、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保し、大声なしのイベントは人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保してください。
- なお、大声ありのイベントについて、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断してください。
- 飲食を伴う又は飲食が可能であるイベントについては、感染者が飲食した場合の周辺への感染リスクを高める可能性があることから、引き続き、飲食専用エリア以外(例:観客席等)においては自粛をお願いします。ただし、発声が無いことを前提に、飲食時以外のマスク着用(不織布マスク推奨)担保や、マスクを外す時間を短くするため飲食時間を短縮する等の対策ができる環境においてはこの限りではありません。
- イベント開催に当たっては、接触確認アプリ(COCOA)の活用や「えひめコロナお知らせネット」の活用をお願いします。
(参考資料) イベント開催における感染防止安全計画等に関するよくある質問(ワード:35KB)
1.対象イベント
令和3年11月25日以前に「全国的・広域的な人の移動を伴うイベント」又は「参加者が1,000人を超えるイベント」として、県への事前相談を行ったもの
2.イベント開催後の結果報告
収容率100%上限で、大声・歓声等の有無について「県が特に確認が必要」なイベントの主催者等は、イベント開催の2~3週間後に、「催物結果報告フォーム」及び「映像・音声等データ」を県及び関係各府省庁の窓口に提出してください。
また、収容率に関わらず、大声、歓声等の発生等の問題が生じた場合、「催物結果報告フォーム」を県及び関係各府省庁の窓口に提出してください。
参加者が1,000人以下で県への事前相談の対象とならない場合
ガイドラインを作成している場合は、「感染防止策チェックリスト」を活用するなどし、感染防止策を実践して開催する旨を、開催前にHP等で公表してください。
上記の場合で、かつ大声での歓声等が想定されるイベントを収容率100%で実施する場合は、併せて「実績疎明資料(別紙2-2)」(開催前)及び「催物結果報告フォーム(別紙3)」(開催後)をHP等で公表してください。
大声での歓声等が想定されるイベントを収容率100%で実施した場合は、映像・音声等データを、イベント開催から1年間保管してください。
なお、収容率に関わらず、大声や歓声の発生等の問題が生じた場合には、「催物結果報告フォーム(別紙3)」を県及び関係各府省庁の窓口に提出してください。
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ワクチン・検査パッケージ制度又は対象者全員検査を適用したイベントの公表について
令和4年3月28日時点でワクチン検査パッケージ制度又は対象者全員検査を適用したイベントはありません。
県のイベント関係について(6月22日更新)
県主催イベントについては、感染防止対策の徹底を図ったうえで開催します。
他主催者におかれましては、これに準じた対応をお願いします。
(参考:イベントの開催要件等)
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県管理施設の取扱いについて(10月1日更新)
- 県管理施設については、感染予防・拡大防止対策の徹底を図ったうえで開館しています。
- 詳細については、各施設のホームページ等を御確認ください。
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