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更新日:2023年7月1日
令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナの感染症法上の位置づけが5類感染症に変更となることに伴い、法律に基づく外出自粛や濃厚接触者の自宅待機などの行動制限がなくなりますが、国は次のとおり療養の目安を推奨しています。
5月8日(月曜日)以降の療養期間の考え方については、以下のとおりです。(新型コロナウイルス感染症と診断された方へのご案内(PDF:358KB))
(1)発症後5日間を経過し(発症日を0日目とします)、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されます。
(2)発症後10日間が経過するまでは、不織布マスクを着用するなど、周りの方にうつさないよう配慮をお願いします。
自宅療養者医療相談センターは、5月7日(日曜日)で終了しました。
自宅療養中に体調が悪化した場合は、受診した医療機関等にご相談ください。
・医療機関を受診したいが受診先が不明な場合は、24時間対応の受診相談センター(089-909-3483)に連絡を
・救急車を呼ぶべきか、受診すべきか、様子を見るべきか、判断に迷った際は、24時間対応のえひめ救急電話相談(#7119)に連絡を
子ども医療電話相談「#8000」の活用も
なお、下記のような緊急性の高い症状がある場合は、すぐに医療機関等へ連絡してください。
5月8日(月曜日)以降は、新型コロナウイルス感染症と診断された方と同居している家族等に「濃厚接触者」として外出自粛を求めることはありません。
(留意事項)
7日目までは発症する可能性があります。手洗い等の手指衛生や換気等の基本的な感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等と接触を控える等の配慮をお願いします。
新型コロナに関する一般相談窓口は、令和5年5月7日(日曜日)をもって終了しました。
発熱等の症状のある方の相談や、自宅療養者の療養期間の考え方等の新型コロナに関するご相談については、
県受診相談センター(089-909-3483)をご利用ください。※24時間対応(土・日・祝日を含む)
※新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、隔離のための宿泊療養施設は令和5年5月7日(日曜日)で終了しました。
※新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、県の陽性者登録センターは令和5年5月7日(日曜日)で終了しました。
※新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、保健所による健康観察は令和5年5月7日(日曜日)で終了しました。
※新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、自宅療養に係るパルスオキシメーターの貸与は令和5年5月7日(日曜日)で終了しました。
保健所では、療養したことを証明する書類(療養証明書)の発行はしていません。
次の書類等で療養証明書に代えることが可能です。詳しくは、証明書の提出を求める事業所・生命保険会社等にご確認ください。
※療養証明書に関して、保健所や医療機関等へのお問い合わせはお控えください
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