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更新日:2023年7月1日

療養期間の考え方について

令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナの感染症法上の位置づけが5類感染症に変更となることに伴い、法律に基づく外出自粛や濃厚接触者の自宅待機などの行動制限がなくなりますが、国は次のとおり療養の目安を推奨しています。

5月8日(月曜日)以降の療養期間の考え方については、以下のとおりです。(新型コロナウイルス感染症と診断された方へのご案内(PDF:358KB)

(1)発症後5日間を経過し発症日を0日目とします)、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されます。

(2)発症後10日間が経過するまでは、不織布マスクを着用するなど、周りの方にうつさないよう配慮をお願いします。

gorui_ryoyou(PDF:358KB)

自宅療養中に体調が悪化した場合

自宅療養者医療相談センターは、5月7日(日曜日)で終了しました。
自宅療養中に体調が悪化した場合は、受診した医療機関等にご相談ください。

・医療機関を受診したいが受診先が不明な場合は、24時間対応の受診相談センター(089-909-3483)に連絡を

・救急車を呼ぶべきか、受診すべきか、様子を見るべきか、判断に迷った際は、24時間対応のえひめ救急電話相談(#7119)に連絡を
   子ども医療電話相談「#8000」の活用も

なお、下記のような緊急性の高い症状がある場合は、すぐに医療機関等へ連絡してください。

緊急

同居の家族が陽性となった場合の注意事項について

5月8日(月曜日)以降は、新型コロナウイルス感染症と診断された方と同居している家族等に「濃厚接触者」として外出自粛を求めることはありません

(留意事項)

  • ご家族であれば部屋を分け、陽性者のお世話はできるだけ限られた方で行いましょう。
  • ご家族等は、陽性者の発症日を0日として、特に5日間は体調に注意してください。

7日目までは発症する可能性があります。手洗い等の手指衛生や換気等の基本的な感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等と接触を控える等の配慮をお願いします。

部屋を分けましょう

  • ご本人専用の個室を用意しましょう。
  • ご本人は、自宅内でもできるだけ居室から出ずに、必要最小限の行動にとどめてください。
  • タオルやシーツなどのリネン類、食器などの身の回りのものはご本人専用とし、同居の方との共用は避けてください。
  • 洗面所やトイレなど、共用する場合は、十分な清掃と換気を行い、お風呂の順番はご本人が最後にしましょう。

陽性者のお世話はできるだけ限られた方にしましょう

  • 同居の方がご本人のケアを行う場合、特定の方が行うようにしてください。ケアを行う方は、基礎疾患のない健康な方が望ましいです。
  • ケアを行う場合、ケアを行う方もご本人もどちらもサージカルマスク等を着用しましょう。
  • 体を拭いたり、排泄物・体液に触れる可能性があるときは、マスクに加えて、使い捨てのエプロンや手袋(プラスチック製など)を使用しましょう。
  • マスク外側の面、鼻や口などに手で触れないように注意しましょう。
  • 部屋を出たらすぐに手を洗いましょう。

こまめに手を洗いましょう

  • こまめに石けんで手を洗いましょう。洗い終わったら、ペーパータオルや自分専用のタオルで水分をよくふき取りましょう。(タオルの共用をしないように注意してください。)
  • いつでも手指を消毒できるように、消毒用アルコールを準備しておきましょう。

手で触れる共有部分を消毒しましょう

  • 窓を開け、換気を行いながら消毒を行いましょう。
  • 共有部分(部屋のドアノブ、洗面台、トイレのレバー等)は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤(濃度0.05%)で拭いた後、必ず水拭きしましょう。
  • 消毒はスプレーや噴霧ではなく、拭き取りで行います。
  • トイレや浴室は、使用の都度、住居用洗剤で掃除をしましょう。

汚れたリネンや衣服を洗濯しましょう

  • 衣類やリネン等は通常の洗濯用洗剤で洗濯し、しっかりと乾かしましょう。
  • 衣類や布団カバーに、下痢や嘔吐などの体液がついている可能性がある場合は、80℃・10分間熱湯消毒をしてから、通常の洗濯を行います。
    ※熱湯消毒する際には、やけどに気を付けましょう。

ごみは密閉して捨てましょう

  • 鼻水などが付いたマスクやティッシュなどのごみを捨てる場合、「ごみに直接触れない」、「ごみ袋はしっかりしばって封をする」
    そして「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけましょう。
  • ごみが袋の外に触れた場合は、ごみ袋を二重にしてください。

新型コロナウイルス感染症に関する一般相談について

新型コロナに関する一般相談窓口は、令和5年5月7日(日曜日)をもって終了しました。

発熱等の症状のある方の相談や、自宅療養者の療養期間の考え方等の新型コロナに関するご相談については、

県受診相談センター(089-909-3483)をご利用ください。※24時間対応(土・日・祝日を含む)

 宿泊療養施設

 ※新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、隔離のための宿泊療養施設は令和5年5月7日(日曜日)で終了しました。

陽性者登録センター

 ※新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、県の陽性者登録センターは令和5年5月7日(日曜日)で終了しました。

保健所による健康観察

 ※新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、保健所による健康観察は令和5年5月7日(日曜日)で終了しました。

パルスオキシメーターの貸与

 ※新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、自宅療養に係るパルスオキシメーターの貸与は令和5年5月7日(日曜日)で終了しました。

療養証明書について

 保健所では、療養したことを証明する書類(療養証明書)の発行はしていません。
 次の書類等で療養証明書に代えることが可能です。詳しくは、証明書の提出を求める事業所・生命保険会社等にご確認ください。
 ※療養証明書に関して、保健所や医療機関等へのお問い合わせはお控えください

療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

参考:生命保険協会のホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

保健福祉部健康増進課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2400

ファックス番号:089-912-2399

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