ここから本文です。
更新日:2019年2月4日
平成30年12月から、肝がん・重度肝硬変の入院医療費の助成制度「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」を開始します。
肝がん・重度肝硬変は再発を繰り返し、長期的な治療を要するという特徴を踏まえ、医療費の負担軽減を図りつつ、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みの構築を目的とします。
B型C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院医療費で保険適用となっているもののうち、過去1年間で高額療養費の限度額を超えた月が3月以上ある場合に、4月目以降で高額療養費の限度額を超えた月の入院医療費に対して助成を行います。知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う入院医療に限り、医療費助成の対象となります。
※入院医療:肝がん・重度肝硬変入院医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他当該医療に関係する入院医療で保険適用となっているもの。
医療費助成の対象となるのは、次の項目をすべて満たす方です。
年齢区分 | 階層区分 |
---|---|
70歳未満 | 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)が 発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方 |
70歳以上75歳未満 | 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 |
75歳以上 |
後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方 |
(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方を含む。
平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の方を含む。
⼊院医療記録票は、申請⽉以前の12⽉以内に指定医療機関において受けた肝がん・重度肝硬変の入院医療に係る対象医療費の⾃⼰負担額が⾼額療養費算定基準額を超えた⽉が、既に3⽉以上あることが記載されてるものが必要です。
他県から転⼊された⽅は(1)と(4)に加えて他県で交付された参加者証が必要です。転入日の属する月の翌月末日までに手続きをしてください。
(ア)申請者の健康保険者証の写し
(イ)申請者の限度額適⽤認定証⼜は限度額適⽤・標準負担額減額認定証の写し
(ウ)申請者の住⺠票
(ア)申請者の健康保険者証と⾼齢受給者証の写し
(イ)申請者の限度額適⽤・標準負担額減額認定証の写し(所得区分が「⼀般」の⽅を除く)
(ウ)所得区分が「⼀般」の⽅は、申請者及び世帯全員の住⺠税課税・非課税証明書類
(エ)申請者及び申請者と同⼀の世帯に属する全ての者について記載のある住⺠票
(ア)申請者の後期⾼齢者医療保険証の写し
(イ)申請者の限度額適⽤・標準負担額減額認定証の写し(所得区分が「⼀般」の⽅を除く)
(ウ)所得区分が「⼀般」の⽅は、申請者及び世帯全員の住⺠税課税・非課税証明書類
(エ)申請者及び申請者と同⼀の世帯に属する全ての者について記載のある住⺠票
※世帯とは「医療保険上」の世帯のことを言います。
◆参加者証の記載内容に変更があった場合
参加者証の記載内容(氏名、住所、加入保険等)に変更が生じた場合は、申請が必要です。
変更があった箇所を交付申請書(別紙様式1)に記載して、参加者証と変更内容が確認できる関係書類を添付して申請窓口に提出してください。
◆再交付申請
参加者証を紛失や汚損、破損した場合には、再交付申請ができます。
再交付申請書(別紙様式3-2)(PDF:71KB)を申請窓口に提出してください。汚損、破損の場合は、参加者証も添付してください。
◆認定要件に該当しなくなったとき
研究への参加の同意を撤回するなどの理由により助成対象者の条件に該当しなくなった場合は、参加者証に参加終了申請書(別紙様式4)(PDF:86KB)を添付して申請窓口に提出してください。
◆償還払いの請求をする場合
参加者証が、入院医療費の支払いまでに交付されなかった場合等で現物給付を受けられない場合があります。自己負担額の1万円を超えて入院医療費を支払った場合は、県に対して償還払いを請求することができます。
【必要書類】
その他、都道府県知事が申請内容の審査に必要と認める書類を提出していただくことがあります。
※振込口座の登録のための印鑑、通帳をご持参ください。
参加者証の有効期限は原則として1年間です。
必要と認める場合は、更新することが可能です。ただし、更新申請を行う時点で、過去1年間に肝がん・重度肝硬変の⼊院医療に係る対象医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が3月以上必要です。
参加者証交付後に、県が指定した指定医療機関で入院医療を受ける際には、必ず参加者証・入院記録票・医療保険の保険証を掲示してください。
参加者証の有効期限に属する月が必ずしも助成を受けることのできる月ではありません。
助成を受けるためには、参加者証有効期限に属する月であることに加えて、指定医療機関で肝がん・重度肝硬変の⼊院医療に係る対象医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が4月目の入院医療費から助成されます。この場合は、窓口での自己負担額は原則1万円となります。
4月目以降の入院であっても、過去12月の間に高額療養費算定基準額を超えた月が3月未満の場合は、助成対象になりません。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う入院医療に限り、医療費助成の対象となります。
また、本事業における臨床調査個人票の作成や、入院医療記録票の記載を行うことができるのは、指定医療機関のみです。
《指定医療機関の役割》
《指定申請について》
指定を受けようとする医療機関は、指定医療機関申請書(別紙様式8)(PDF:105KB)を愛媛県健康増進課まで申請してください。
2020年3月31日までに指定を受けた場合、平成30年4月1日を限度として、1年前から指定を受けていたものとみなして適用することができます。
ただし、公費の請求ができるのは、実際に指定を受けた日の属する月の初日以降となります。
愛媛県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧(H30年12月31日現在)(PDF:81KB)
保健所名 |
所在地及電話番号 |
電話番号 |
管内市町 |
---|---|---|---|
四国中央保健所 |
〒799-0404 |
0896-23-3360 |
四国中央市 |
西条保健所 |
〒793-0042 |
0897-56-1300 |
新居浜市、西条市 |
今治保健所 |
〒794-0042 |
0898-23-2500 |
今治市、上島町 |
中予保健所 |
〒790-8502 |
089-909-8757 |
松山市、東温市、伊予市、久万高原町、松前町、砥部町 |
八幡浜保健所 |
〒796-0048 |
0894-22-4111 |
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 |
宇和島保健所 |
〒798-0036 |
0895-22-5211 |
宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 |
松山市民の方は、県の中予保健所(松山市北持田町132)が窓口になります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください