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更新日:2021年1月6日
改正健康増進法が令和2年4月1日から全面施行され、全ての飲食店(飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設)は、4月1日から原則、屋内禁煙となります。
既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として次の3つの条件をすべて満たす飲食店を「既存特定飲食提供施設」として、喫煙可能室の設置が認められています。なお、喫煙可能室を設置したときは、県への届出が必要です。
1.令和2(2020)年4月1日時点で営業していること。
2.個人事業主又は資本金5,000万円以下の中小企業(※)により経営されていること。
※以下のいずれかに該当する会社により経営されている会社は除きます。
3.客席部分(店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分)の床面積が100平方メートル以下であること。
喫煙可能室では飲食等のサービスを提供することができます。喫煙可能室を設置したときは、以下の事項を遵守してください。
1.喫煙可能室は、たばこの煙を防止するための技術的基準を満たしてください。<技術的基準は「受動喫煙の防止について」を参照してください>
2.喫煙可能室の出入口及び建物の出入口の見やすい箇所に、必要な事項を記載した標識を掲示してください。<標識例の一覧>
3.喫煙可能室へ20歳未満の者を立ち入らせてはなりません。お客さんだけでなく、配膳や清掃等に従事する20歳未満の従業員(社員、アルバイト等)も立ち入らせないようにしてください。
4.次の書類を保存してください。
5.店舗の営業について広告又は宣伝をするときは、店舗が喫煙可能室設置施設であることを明らかにしてください。ホームページや看板等の媒体で行う場合など、明瞭かつ正確に表示してください。
既存特定飲食提供施設が、店内の全部又は一部を喫煙可能室にしたときは、店舗ごとに、次の「ア」又は「イ」のいずれかの方法により施設の名称や所在地等について、県に提出してください。なお、松山市内の店舗は松山市保健所が管轄となりますので、届出等については松山市保健所(電話:089-911-1855)へお問い合わせください。
また、提出の前に、店舗が喫煙可能室設置施設の要件を満たしているかどうか、チェックリスト(PDF:123KB)で事前にチェックした上でご提出ください。
ア.ホームぺージから施設名称等を登録
次のリンク先にアクセスし、施設の名称や所在地等を登録してください。変更や廃止もホームページから登録することができます。
イ.届出書を保健所に提出
届出書を保健所に提出してください。
※変更の事実を証明することができる書類を添付してください。
保健所名 |
住所 |
電話番号 |
管内 |
---|---|---|---|
四国中央保健所保健課 |
〒799-0404 四国中央市三島宮川四丁目6-55 |
0896-23-3360 |
四国中央市 |
西条保健所健康増進課 |
〒793-8516 西条市喜多川796-1 |
0897-56-1300 (内線318) |
新居浜市、西条市 |
今治保健所健康増進課 |
〒794-8502 今治市旭町一丁目4-9 |
0898-23-2500 (内線237) |
今治市、上島町 |
中予保健所健康増進課 |
〒790-8502 松山市北持田町132 |
089-941-1111 (内線259) |
伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 |
八幡浜保健所健康増進課 |
〒796-0048 八幡浜市北浜一丁目3-37 |
0894-22-0600 |
大洲市、八幡浜市、西予市、内子町、伊方町 |
宇和島保健所健康増進課 |
〒798-8511 宇和島市天神町7-1 |
0895-28-6107 |
宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 |
※松山市内の店舗は松山市保健所が管轄となりますので、お問い合わせ等は松山市保健所(電話:089-911-1855)へお願いします。
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