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更新日:2023年3月10日

濃厚接触者の判断基準等について

 現在、保健所では感染リスクが高い同一世帯内や、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関・高齢者施設等を対象に濃厚接触者の特定や行動制限を含めた積極的疫学調査を実施しています。
 3月13日以降のマスクの着用の考え方の見直しを踏まえた濃厚接触者の判断基準等について以下のとおりお示ししますので、県民及び関係機関の皆様におかれましては、御理解と御協力をお願いいたします。

 なお、新型コロナウイルス感染症患者が療養を終えた後及び濃厚接触者の待機期間が終了した後に、職場等で勤務を再開するにあたっては、職場等に証明書を提出する必要はないこととされておりますので、関係者の皆様におかれましては、この点についても御留意いただきますようお願いします。

濃厚接触者について

保健所の積極的疫学調査により、陽性者(無症状の陽性者を含む)の感染可能期間(発症日の2日前から、陽性者と最後に接触した日まで)に、患者と手が触れる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、患者と15分以上の接触があった方は、濃厚接触者として自宅待機をお願いしています。

なお、陽性者と同居している家族等は感染しているリスクが高いため、保健所の調査の有無にかかわらず濃厚接触者に該当します。

濃厚接触者の待期期間は、陽性者と最後に接触した日(同居家族の場合は、家庭内で隔離するなど適切な感染対策を開始した日)から5日間(6日目に解除)ですが、2日目及び3日目に自主検査を行い陰性を確認した場合は3日目に解除が可能です。(解除にあたり、保健所への連絡・確認は不要です。)

濃厚接触者として自宅待機をされる方は、自身で健康観察(セルフチェック)を行い、発熱や咳などの症状が現れたらかかりつけ医に連絡のうえ受診してください。

不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。(土・日・祝日を含む24時間対応)

  • 一般相談窓口(濃厚接触者の待機期間の解除等について) 愛媛県一般相談窓口(コールセンター) TEL089-909-3468
  • 発熱や咳等の症状があり、受診先が分からない場合 愛媛県受診・相談センター(コールセンター) TEL089-909-3483

なお、保健所等で濃厚接触者の証明書は発行しておりませんのでご了承ください。

事業所において陽性者が確認された場合の対応について

3月13日以降、マスクの着用について個人の判断が基本となることに伴い、事業所(※医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い施設は除きます)において陽性者が確認された場合の対応について、国の通知の変更があり、以下のとおりとなります。(3月13日から適用)

事業所の皆様におかれましては、引き続き感染拡大の防止に努めていただきますようお願いします。

【事業所で陽性者が確認された場合】 ※ファイルはこちら(PDF:339KB)

  • 事業所で陽性者と接触(※1)があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありませんが、発熱などの症状がある従業員がいる場合は、出勤を控えて医療機関を受診するよう勧めてください。

(※1)保健所が濃厚接触者を特定する際には、陽性者の感染可能期間(陽性者が発症した日の2日前から最後に接触した日までの間)に、「手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、陽性者と15分以上の接触があった者」を要件としています。なお、同一世帯内で陽性者が発生した場合は、全ての同居者が濃厚接触者となります。

  • 陽性者の感染可能期間に接触があった方は、陽性者と最後に接触した日から一定期間(目安として7日間)、以下の対応を講じるよう事業所内に周知してください。

・高齢者など重症化リスクの高い方との接触、高齢者施設等への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントへの参加など、感染リスクの高い行動を控えること

・事業所内の感染対策として、マスクの着用を推奨すること

  • 加えて、陽性者と接触した際に基本的な感染対策が講じられていなかった場合(例えば、飲食の際に換気が不十分な環境で、咳エチケットを行わず大声や飛沫が飛ぶような会話をしていた場合など)は、一定期間(※2)の外出の自粛を求めるなどの感染拡大防止対策を行ってください。

 (※2)最終接触日から5日間(2日目及び3日目の自主検査により短縮可)

濃厚接触者の待機期間の短縮について

1.濃厚接触者の待機期間は、陽性者の最終接触日から5日間(最終接触日を0日目として、6日目に解除)ですが、2日目及び3日目に自主検査を行い陰性を確認した場合は3日目に解除が可能です。

 なお、自主検査は、他者の介助なしで自己採取を行うことが可能な場合にのみ実施してください。(医療従事者ではない方が、他者の採取の介助を行うことはできません。)

2.待機期間短縮のための検査は、個人又は事業者の費用負担(自費検査)により、抗原定性検査キットを用いて実施してください。

 (行政検査ではありませんので、保健所での検査はできません。また、県の無料検査は利用不可です。)

3.抗原定性検査キットは、国の承認を受けた「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」を必ず用いるようにしてください。(研究用の検査キットは使用不可です。)

「研究用」として市販されている抗原検査キットは、国が承認した「医薬品」ではなく、性能等が確認されたものではありません。
また、「研究用」は、新型コロナウイルス感染の有無を調べることを目的としているものではありません。「研究用」については、あたかも国が承認したものであるかのような表示をしていた事業者に対し、景品表示法に基づく行政指導がされた例もあります。
新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、受診相談センター又は医療機関に相談してください。

抗原検査キットの選び方

各種資料

濃厚接触者の判断基準等のマニュアル等(令和4年7月)※学校・保育所・幼稚園等において、休業・休校等の判断を行う際の参考としてご活用ください。

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お問い合わせ

保健福祉部健康増進課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2400

ファックス番号:089-912-2399

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