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更新日:2022年6月27日
愛媛県では平成16年度から、特定不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精を対象として、治療費の一部を助成しております。
令和4年4月1日から不妊治療が保険診療に位置づけられるとともに、一部については先進医療として実施されることとなりました。
助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、経過措置として、令和3年度以前に開始し、年度をまたがって令和4年度に終了する保険外診療の特定不妊治療に対し、費用の一部を助成しております。
★本ページは令和4年4月以降に終了した治療についてのご案内です。治療終了日が令和4年3月31日以前の場合については、こちらをご確認ください。
令和4年度(経過措置)の締切は下記のとおりです。
申請期限を過ぎた場合は受付できませんので、治療終了後すみやかに、必要書類を揃えて、住民票がある市町を管轄する保健所へご提出ください。
やむを得ず、期限までに提出できない場合は、令和5年3月24日(金曜)までに必ず保健所にご連絡ください。
松山市在住の方の申請期限については、直接、松山市保健所(外部サイトへリンク)へご確認ください。
治療終了日 | 申請期限(厳守) |
---|---|
令和4年4月~令和5年3月 |
令和5年3月31日(金曜)まで |
次の要件全てに該当する方。
(※1)重婚でないこと及び治療の結果、出生した子について認知の意向がある場合に対象となります。
(※2)令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療の延期をした場合、対象年齢や助成回数が一部緩和されます。詳しくは申請窓口へご相談ください。
(※3)「治療ステージC」の場合は、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、同年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合は、対象となります。
1回までとする。
ただし、これまでに助成を受けた回数が既定の助成回数を越えている場合は対象外となります。
令和3年1月1日以降に治療を終了した特定不妊治療費(保険外診療)に要した費用について、「1回の治療(※)」につき、次の金額を限度に助成します。
(※)「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、採卵、採精、受精、胚移植を経て、妊娠の確認検査(または医師の判断によりやむを得ず治療を終了したとき)までを指します。
なお、指定医療機関において行われた特定不妊治療を対象とします。
≪参考≫体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:86KB)
治療ステージ | 助成上限額 | ||||||
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A | 新鮮胚移殖 | 30万円 | |||||
B | 採卵を伴う凍結胚移殖 | 30万円 | |||||
C | 以前に凍結した胚の移植 | 10万円 | |||||
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 | |||||
E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常授精等により中止 | 30万円 | |||||
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止 | 10万円 | |||||
体外受精及び顕微授精の治療の一環として行った男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術) | 30万円 |
治療費が助成上限額を下回る場合は、治療費が助成額となります。
採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を終了した場合も助成の対象となります。
【注意】
県内の指定医療機関は下記のとおりです。
指定医療機関は、都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市町が指定した医療機関で、県外の医療機関でも令和4年3月31日までに、その県の知事等が指定をしていれば助成の対象となります。
また、令和4年3月1日時点の県内指定医療機関について情報提供を行っております。内容の詳細や最新情報については各医療機関へお問い合わせください。(つばきウイメンズクリニックの情報提供内容については、松山市ホームページをご確認ください。)
医療機関名(50音順) | 電話番号 | 所在地 |
体外受精 |
顕微授精 | 男性不妊治療 | 情報提供 | |||||||||
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梅岡レディースクリニック | 089-943-2421 | 松山市竹原町一丁目3番地5 |
○ |
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愛媛大学医学部附属病院 | 089-960-5572 | 東温市志津川 |
○ |
○ |
○ |
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愛媛労災病院 | 0897-33-6191 | 新居浜市南小松原町13-27 |
○ |
○ |
|
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こにしクリニック | 0897-33-1135 | 新居浜市庄内町一丁目13-35 |
○ |
○ |
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つばきウイメンズクリニック | 089-905-1122 | 松山市北土居五丁目11-7 |
○ |
○ |
○ |
- |
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ハートレディースクリニック | 089-955-0082 | 東温市野田二丁目100-1 |
○ |
○ |
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福井ウィメンズクリニック | 089-969-0088 | 松山市星岡四丁目2-7 |
○ |
○ |
○ |
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矢野産婦人科 | 089-921-6507 | 松山市昭和町72-1 |
○ |
○ |
○ |
これまでに助成を受けた回数が、次の上限回数に達していない方が対象となります。
他都道府県、政令市、中核市で受けた助成回数も通算します。
初めて助成申請する治療期間の初日の妻の年齢 | 40歳未満 | 1子ごと6回まで | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40歳以上43歳未満 | 1子ごと3回まで | |||||||
43歳以上 | 対象外 |
特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後、出産した場合(又は、妊娠12週以降に死産に至った場合)は、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。
リセット後の上限回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療開始時の妻の年齢で判断するため、次のとおりとなります。
【リセット後の上限回数について】
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢 | 40歳未満 | 通算6回まで | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで | ||||||||
43歳以上 | 対象外 |
※助成回数のリセットは希望する方のみ申請できます(必ずしも申請する必要はありません)。リセットすることにより、残りの助成回数が減ってしまう場合もありますのでご注意ください。本リセットについてご不明な点がございましたらご相談ください。
申請は治療終了後、すみやかに行ってください。申請受理後、審査を行い、助成の可否及び金額を文書(「特定不妊治療費助成事業承認決定通知書」)により申請者へお知らせします。(期間は2~3か月程度かかります。年度末は申請が集中するため、3~4か月程度かかりますのでご注意ください。)
また、申請の際は、下記の必要書類を揃えて、住民票がある市町を管轄する保健所へ提出してください。なお、提出された書類は返却できませんのでご注意ください。
提出書類 | 備考 | |||||||||||
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1 | 愛媛県特定不妊治療費助成事業申請書(PDF:166KB) |
ご夫婦が記入してください。申請額の訂正はできません。 ※両面印刷をしてください。 |
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2 | 愛媛県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF:131KB) |
主治医に記入を依頼してください。 「男性不妊治療を実施する医療機関」として指定された医療機関にて男性不妊治療を実施した場合には、「様式第2号の2(PDF:94KB)」を医療機関にて記載していただく必要があります。 |
||||||||||
3 | 口座振替申込書兼債権者登録票 | 1の申請書で振込先に指定した口座を登録します。通帳の写し(口座名義及び口座番号が確認できるページ)又は金融機関による確認印が必要です。 | ||||||||||
4 | 特定不妊治療費助成金請求書(PDF:37KB) | 1の申請書で振込先として口座登録した方を請求者とし、請求者の押印が必要です。記入例(PDF:225KB) | ||||||||||
5 | [法律婚の場合] 戸籍謄本(全部事項証明) |
治療開始時に法律上の婚姻関係(又は事実婚関係)であることの証明書類として必要です。 ※年度初回時は原本(3か月以内に発行されたもの)が必要。同一年度2回目以降の申請はコピー可。 |
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[事実婚の場合] ア.夫婦両人の戸籍謄本(全部事項証明) イ.夫婦両人の住民票(世帯全員・続柄有り) ウ.事実婚関係に関する申立書(PDF:53KB) |
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6 | 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書及び明細書(原本) | 2の証明書に記載されている治療期間・金額分のすべての領収書及び明細書が必要です。 | ||||||||||
以下は、必要に応じて提出してください。 | ||||||||||||
7 | 特定不妊治療実施報告書(PDF:72KB) | 主治医の指示で特定不妊治療の一部を他の医療機関で受けた場合は、当該医療機関に記入を依頼してください。 | ||||||||||
8 | 薬剤内訳書(PDF:93KB) | 院外処方がある場合に必要です。 |
当分の間は、経過措置として、従前(旧制度)の申請書類でも受付します。
助成回数のリセットを希望される方は、次の書類も併せてご提出ください。
提出書類 | 備考 | |||||||||||
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助成を受けた後、出産した場合 | ||||||||||||
1 | リセットに関する申立書(PDF:109KB) | 出生したお子さんの生年月日及び氏名を記入してください。 | ||||||||||
2 | 住民票(世帯全員・続柄有り) | 原本(3か月以内に発行されたもの)が必要です。 | ||||||||||
助成を受けた後、妊娠12週以降に死産に至った場合 | ||||||||||||
3 | リセットに関する申立書(PDF:109KB) | 死産のあった日を記入してください。 | ||||||||||
4 | 死産の事実を証明できる書類 | 死産届の写し、母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し等 | ||||||||||
住民票がある市町を管轄する保健所へ提出してください。
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町 | |||||||
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四国中央保健所 | 四国中央市三島宮川4丁目6-55 | 0896-23-3360 (内線112) | 四国中央市 | |||||||
西条保健所 | 西条市喜多川796-1 | 0897-56-1300 (内線319) | 新居浜市、西条市 | |||||||
今治保健所 | 今治市旭町1丁目4-9 | 0898-23-2500 (内線226・257) | 今治市、上島町 | |||||||
中予保健所 | 松山市北持田町132 | 089-909-8757 (内線262) | 伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町 | |||||||
八幡浜保健所 | 八幡浜市北浜1丁目3-37 | 0894-22-4111 (内線285・286) | 八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 | |||||||
宇和島保健所 | 宇和島市天神町7-1 | 0895-22-5211 (内線260) | 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 |
松山市にお住まいの方は、直接、松山市保健所へお問い合わせください。松山市ホームページ(外部サイトへリンク)
県内市町では、市町独自で助成を行っております。助成の要件や必要書類等、詳細についてはお住まいの市町役場(住民票のある市町役場)へお問い合わせください。
また、 各市町での申請に必要な書類の中には、県の助成申請に必要な書類と重複する場合がありますので、県への申請前にはコピーを取る等のご準備をお願いいたします。(県へ提出された書類は返却できませんのでご注意ください。)
県では、不妊や不育に関する悩みや不安など、妊娠にまつわるさまざまな心配事について相談していただけるよう、専門の医師等による電話相談や面接相談等を実施しております。
男女問わず、どなたでもぜひご利用ください。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、不妊治療を受けている方や、これから受けようとしている方からのご相談に対応し、不妊治療と仕事の両立を支援するため、事業主に対し、説明や情報提供、環境整備についての働きかけなどを行っています。詳しくは下記をご参照ください。
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