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更新日:2021年9月27日
平成17年4月1日から、愛媛県医師会の協力のもと、県内全市町が参加して、乳幼児・学童の予防接種の広域化(予防接種広域化)が実施されることとなりました。
定期予防接種※1は、これまでは、住所地の市町が委託契約を締結している住所地市町内又は近隣の市町の医療機関でしか受けることができない体制(一部集団接種が実施されている場合もあります。)となっていたため、
などの事情を持つ方にとっては、不便な面も多くありました。
予防接種広域化とは、このような不便を解消するために、県内に住所を有する人であれば、住所地の市や町といった枠を越えて、県内のどこの医療機関(ただし、協力医療機関※2に限られます。)でも定期予防接種を受けられる体制を言います。
1 定期予防接種とは、予防接種法及び結核予防法に基づき市町村が実施することとされている予防接種で、乳幼児・学童の方への予防接種については、現在、県内の全ての市町において無料で受けられるようになっています。
2 予防接種広域化の制度が利用できる医療機関は、予防接種広域化に協力することに承諾をいただいている医療機関(協力医療機関)です。
協力医療機関については、市町役場予防接種担当課にお問い合わせください。
かかりつけ医が住所地市町以外にいる場合など、予防接種広域化の制度を利用して定期予防接種を受けようとするときには、以下の点にご注意ください。
今回の予防接種広域化の対象となっている予防接種は、予防接種法及び結核予防法に基づく次の定期予防接種です。
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