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更新日:2021年1月4日
愛媛県では、少子化対策の一環として、平成16年度から、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精を対象として、治療費の一部を次のとおり助成しています。
現在、国が検討している特定不妊治療を行っている方への助成の拡充については、今後の国会にて審議される予定となっております。本県においても、国の制度改正に伴い、対応を行う予定としております。
申請に必要な添付書類や受付開始日等の詳細については、決まり次第、ホームページに掲載する予定です。
(※治療費の領収書や明細書については保管しておいてください。)
現行制度が適用されますので、従来どおり申請してください。
【参考】 厚生労働省ホームページ「不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について(令和2年度第三次補正予算案)」(外部サイトへリンク)
(1)新型コロナウイルス感染防止のために、一定期間治療を延期した場合は、助成対象の年齢や助成回数が一部緩和されます。
詳しくはこちら(PDF:792KB)をご覧ください。
【参考】
厚生労働省通知 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて(PDF:303KB)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、治療の延期や所得の急変がある場合には、所得要件が一部緩和されます。
詳しくはこちら(PDF:849KB)をご覧ください。
【参考】
厚生労働省通知 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療費助成事業」の所得要件の取扱いについて(PDF:308KB)
令和3年3月24日(水曜日)までに申請できない場合は、必ず事前に申請をする保健所へご相談ください。
原則、年度内の申請ができない場合(事前連絡がない場合を含む)は、受付及び助成ができませんので、御注意ください。
詳しくは周知用リーフレット「令和2年度特定不妊治療費の助成申請をされる方へ」(PDF:588KB)をご覧ください。
国の制度改正を受け、愛媛県の特定不妊治療費助成事業についても、平成28年4月1日以降、助成対象年齢及び助成回数を変更しました。
【助成対象及び回数】
(1)治療期間初日の妻の年齢が43歳未満のご夫婦を対象とします。
(2)初回申請時の治療期間初日の妻の年齢が、
ア 40歳未満の場合、43歳になるまで通算6回助成を受けられます。
イ 40歳以上43歳未満の場合、43歳になるまで通算3回助成を受けられます。
ただし、平成25年度以前から助成を受けているご夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けられた方は対象となりません。 4年以下であっても、助成を受けられない場合もあります。詳しくは、下記制度改正周知用リーフレット(PDF:778KB)をご覧いただくか、居住地(住民票のある市町)を管轄する保健所へお問い合わせください。
【参考】
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療としています。)については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくないことから、特定不妊治療に係る治療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的としています。
愛媛県
以下のすべてに該当する方を助成の対象とします。
1 松山市にお住まいの方は、松山市保健所にお問い合わせください。
2 ここでいう所得は、夫婦のすべての所得額から必要経費(給与所得控除額)及び諸控除額を差し引いた額になります。詳しくはこちらを参照してください。
婚姻後、指定医療機関において行われた特定不妊治療を対象とします。(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)
なお、以下の治療法については、助成の対象とはなりません。
指定医療機関は、都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市長が指定した医療機関で、県外の医療機関でも、その県の知事等が指定していれば助成の対象となります。
医療機関名(50音順) |
所在地 |
連絡先 |
対象となる治療 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体外受精 |
顕微授精 |
|||||||
梅岡レディースクリニック |
松山市竹原町一丁目3番地5 |
089-943-2421 |
〇 |
― |
|
|||
愛媛大学医学部附属病院 | 東温市志津川 | 089-960-5572 | 〇 | 〇 | R2年4月から再開 | |||
愛媛労災病院 |
新居浜市南小松原町13-27 |
0897-33-6191 |
〇 |
〇 |
|
|||
こにしクリニック |
新居浜市庄内町一丁目13-35 |
0897-33-1135 |
〇 |
〇 |
|
|||
つばきウイメンズクリニック | 松山市北土居五丁目11-7 | 089-905-1122 | 〇 | 〇 | ||||
ハートレディースクリニック |
東温市野田二丁目100-1 |
089-955-0082 |
〇 |
〇 |
|
|||
福井ウイメンズクリニック |
松山市星岡四丁目2-7 |
089-969-0088 |
〇 |
〇 |
|
|||
矢野産婦人科 |
松山市昭和町72-1 |
089-921-6507 |
〇 |
〇 |
|
(1)令和2年4月1日から令和3年3月31日までに治療を終了した特定不妊治療(保険外診療)に要した費用について、1回の治療につき15万円まで。ただし、凍結胚移植(採卵を伴わないもの)の実施、採卵したが状態の良い卵が得られず中止した場合は7万5千円まで。
※「治療終了」とは、妊娠の確認検査日(妊娠の有無は問わない)、または、医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。
※「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、採卵、採精、授精、胚移植を経て、妊娠の確認検査(または医師の判断によりやむを得ず治療を終了したとき)までを指します。
また、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
(2)(1)のうち、初回の治療に限り30万円まで。
※助成対象範囲「治療ステージ」C及びFの治療を除きます。
「初回の治療」とは、初めて助成申請をする治療です。「初回の治療」で助成を受ける場合、同一年度内の治療でも初回申請より前の治療については、助成対象外となります。
※助成対象範囲「治療ステージ」Cの治療を除きます。
(4)(3)のうち、初回の治療に限り30万円まで。
※平成31年4月1日以降に開始した治療に限ります。
「初回の治療」とは、初めて助成申請をする治療です。女性のみの申請歴があっても、男性不妊治療の申請が初めてであれば、「初回の治療」とみなされます。
ただし、平成25年度以前から助成を受けているご夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けられた方は対象となりません。4年以下であっても、助成を受けられない場合もあります。詳しくは、愛媛県ホームページ内「制度改正周知用リーフレット(PDF:778KB)」をご覧いただくか保健所へお問い合わせください。
通算回数には、愛媛県だけではなく、他の自治体(他都道府県、政令市、中核市)での助成も含みます。
※平成25年度とは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間を指します。
※平成27年度とは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの1年間を指します。
申請手続き等の詳しい説明は、保健所へおたずねください。
★「治療が終了した日」とは、妊娠の確認検査日(妊娠の有無は問わない)、または、医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。
★「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、採卵、採精、受精、胚移植を経て、妊娠の確認検査(または医師の判断によりやむを得ず治療を終了したとき)までを指します。
自署ではない場合、夫婦異なる押印が必要です。スタンプ式は不可です。
主治医に記入を依頼してください。
指定医療機関での治療費が15万円未満(ただし、凍結胚移植及び採卵したが状態の良い卵が得られず中止した場合は、7万5千円未満)で、院外処方がある場合は、「薬剤内訳書」(PDF:68KB)も必要です。また、主治医の指示で特定不妊治療の一部を他の医療機関で受けた場合は、当該医療機関に「特定不妊治療実施報告書」(PDF:72KB)の作成を依頼してください。
ウ 口座振替申込書兼債権者登録票(申請書等電子配布サービスに画面が変わります)
アの申請書で振込先に指定した口座を登録します。
※通帳の写し(口座名義のカナ表示及び口座番号が確認できるページ)又は金融機関による確認印が必要です。
アの申請書で振込先として口座登録した方を請求者とし、申請書と同じ押印が必要です。
オ 戸籍謄本(全部事項証明)
法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(年度初回は原本、その原本は申請前3か月以内発行のものとします)
カ 夫及び妻の市町村県民税所得課税証明書・・・所得額を証明する書類
※6月1日~12月31日までの申請の場合は、前年分、1月1日~5月31日までの申請の場合は前々年分の所得額の証明が必要です。
令和2年4月~令和2年5月までの申請の場合:令和元年度分の市町村県民税所得課税証明書(平成30年分の所得が記載)
令和2年6月~令和3年3月までの申請の場合:令和2年度分の市町村県民税所得課税証明書(令和元年分の所得が記載)
【注意】上記、対象所得を証明する期間に海外居住期間がある方は、保健所へまずご連絡ください。必要書類に追加が必要な場合があります。
キ 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書及び明細書の原本
受診等証明書に記載されている治療期間・金額分のものすべての領収書及び明細書が必要です。
領収書にて診療内容が確認できない場合は、治療明細も提出いただきます。
※「薬剤内訳書」または「特定不妊治療実施報告書」を提出される場合は、その領収書及び明細書も必要です。
★提出された書類は返却できませんので御了承ください。
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町 |
---|---|---|---|
四国中央保健所 |
四国中央市三島宮川4丁目6-55 |
0896-23-3360(内線112) | 四国中央市 |
西条保健所 | 西条市喜多川796-1 | 0897-56-1300(内線319) | 新居浜市、西条市 |
今治保健所 | 今治市旭町1丁目4-9 | 0898-23-2500(内線226、257) | 今治市、上島町 |
中予保健所 | 松山市北持田町132 | 089-909-8757(内線262) | 伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町 |
八幡浜保健所 | 八幡浜市北浜1丁目3-37 | 0894-22-4111(内線285、286) | 八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 |
宇和島保健所 | 宇和島市天神町7-1 | 0895-22-5211(内線260) | 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 |
県では、不妊治療をはじめとする不妊に関する様々な悩みを気軽に相談していただけるよう、心と体の健康センターにおいて、専門の医師等が、電話相談(週1回専用ダイヤル)と面接相談(予約制)を実施していますのでご利用ください。
また、妊娠を希望し治療する方々が集い、日頃の悩みや思いを語り合える場として「カモミールの会」も心と体の健康センターで開催していますので、ぜひご利用ください。
職場内で不妊治療への理解を深めていただくために、不妊治療の治療の内容や職場での配慮のポイント、仕事と不妊治療の両立に役立つ制度などが紹介されています。
詳しくは、厚生労働省作成のリーフレット、連絡カード(外部サイトへリンク)をご参照ください。
この事業については、松山市保健所にお問い合わせください。松山市ホームページ(外部サイトへリンク)
県内市町によっては、市町独自で助成を行っているところがあります。助成の条件や必要書類等詳細は、お住まいの市町役場(住民票がある市町役場)へお問合せください。
また、各市町での申請必要書類等の中には、県の助成申請に必要な書類と重複する場合もありますので、県に申請する前に必要書類のコピーを取る等、各自御準備をお願いします。
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