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「らい予防法施行規則」の本文

ページID:0017612 更新日:2021年1月12日 印刷ページ表示

らい予防法施行規則(昭和二十八年厚生省令第三十二号)

らい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)第四条第一項、第七条第一項、第九条第四項及び第十五条第三項の規定に基き、及び同法を実施するため、らい予防法施行規則を次のように定める。

らい予防法施行規則

(医師の指示)

第一条 らい予防法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による医師の指示は、患者又は患者の疑のある者については、できるだけその者又はその保護者に、死亡者については、できるだけその者の親族であつた者に対して行う等患者、患者の疑のある者又は死亡者の秘密保持に関し特に注意しなければならない。

(医師の届出)

第二条 法第四条第一項の規定による医師の届出は、左に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。

 一 患者若しくは患者の疑のある者については、その氏名、生年月日、性別及び居住地又は現在地 死亡者については、その氏名、生年月日、性別及び死体のある場所
 二 患者及び患者であつた死亡者については、病名 患者の疑のある者又はらいの疑のある死亡者については、らいの疑のある者及びその病名
 三 診断又は検索の年月日
 四 医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名

2 前項の書面は、表面に親展の表示をし、且つ、その左下隅に《注:衛という字を○で囲んだもの》と朱書した封筒に入れて封をするものとする。

3 法第4条第二項の規定による医師の届出は、前二項に規定する方法により行うものとする。

(従業禁止業務)

第三条 法第七条第一項に規定する業務の範囲は、旅館、料理店、飲食店、ご楽場、興行場等において客の接待等客の取扱に従事する業務、理容及び美容に従事する業務、保健所、助産婦、看護婦、あん摩師、はり師等の業務その他多衆に接する業務とする。

(損失補償の請求)

第四条 法第九条第三項に規定する補償を受けようとする者は、廃棄された物件につき、その種類、品質及び数量並びに損失の額及びその算定の基礎を記載した請求書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

(証票)

第五条 法第十条第二項の規定により当該職員が携帯しなければならない証票は、様式第一による。

(外出許可証明書)

第六条 法第十五条第三項に規定する証明書は、様式第二による。

附則(略)

様式第一(略)

様式第二(略)

注:この省令は、らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する省令(平成8年4月1日施行)により廃止された。

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