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更新日:2022年6月10日
薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係わる適正な管理を確保するため、登録販売者に対する研修を実施することとされています。
令和4年4月1日施行の省令改正により、一般用医薬品販売業者等は、その業務に従事する登録販売者に、一定の基準による研修を毎年度受講させなければならないこととなりました。
また、登録販売者の資質向上のための研修について一定の基準が保たれるよう、研修実施機関は研修を実施するに当たりあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならないこととなりました。
令和4(2022)年4月1日以降、研修実施機関の届出を行った事業者については、厚生労働省のホームページに掲載されますので、そちらでご確認ください。
掲載ページ:【登録販売者制度】届出済み研修実施機関一覧(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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