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建築物の衛生について

ページID:0009978 更新日:2022年3月18日 印刷ページ表示

 建築物の衛生、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法、ビル管理法)に関する情報をご案内します。

お知らせ

建築物衛生法について

 経済の発展や建築技術の進歩等に伴い、都市部を中心に大規模で高層の建築物が多く出現し、建物の中で過ごす人の数も増加しています。人々の生活環境に占める建築物の室内環境のウエートも大きくなっていることから、人々の健康を保持・増進するためには、建築物について適切に衛生上の維持管理をする必要があります。

 「建築物衛生法」は、建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生を向上させることを目的とする法律で、この法の中では、多くの人が利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められています。

特定建築物について

 建築物衛生法において「特定建築物」は、床面積と用途により次のように定義されています。

特定建築物の定義
用途 床面積

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、下記に示す以外の学校(研修所を含む)

3,000平方メートル以上

学校教育法第1条に規定されている学校(小学校、中学校、高等学校等)

8,000平方メートル以上

 特定建築物の所有者等は、当該特定建築物の届出手続きや維持管理をしなければなりません。届出手続き等については、施設所在地を所管する保健所にお問い合わせください。

特定建築物管理技術者の兼任についてnew

 令和4年4月1日から、特定建築物の管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなる場合、各特定建築物の所有者等は、兼任したとしても管理技術者の業務の遂行に支障がないことを確認し、その確認の結果を記載した書面(確認書)を備えておかなければならないこととなりました(管理技術者の兼任は3棟までとする運用は廃止)。

 令和4年4月1日以降に管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなり、特定建築物届出書又は特定建築物届出事項変更届出書を提出する場合は、届出書に「確認書」の写しを添付するようお願いいたします。また、「確認書」については参考様式を作成しましたので活用ください。

 なお、改正内容の詳細は次の通知のとおりです。

各種様式のダウンロード

 ※別途必要な書類等がある場合があります。窓口の保健所にお問い合わせください。

関連リンク

建築物衛生管理事業者について

登録制度の概要

 建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要です。このような観点から、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられました。

 ※事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。

登録業種

 登録を受けられる業種及びその内容は、次の表のとおりです。

登録業種
  業種 業務内容
1号 建築物清掃業 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
2号 建築物空気環境測定業 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号 建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
6号 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
7号 建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号 建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

受付窓口

受付窓口は、営業所所在地を所管する保健所です。

各種様式のダウンロード

 ※別途必要な書類等がある場合があります。受付窓口の保健所にお問い合わせください。

関連リンク

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