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更新日:2021年8月24日
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、クリーニング師の資質の向上をはかるための研修を受けなければいけません。
さらに、その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、業務に関する知識の修得及び技能の向上をはかるための講習を受けさせなければなりません。
さらに、その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
なお、クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
クリーニング師研修及び業務従事者講習は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定します。
研修及び講習の詳細については、下記へお問い合わせください。
公益財団法人 愛媛県生活衛生営業指導センター
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