ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 健康衛生局 > 薬務衛生課 > 犬、猫のマイクロチップ装着に関する制度について

本文

犬、猫のマイクロチップ装着に関する制度について

ページID:0009964 更新日:2022年9月21日 印刷ページ表示

マイクロチップの装着に関する新制度について

令和4年6月1日から犬猫のマイクロチップ装着に関する新たな制度が始まりました。(改正動物愛護管理法の施行)

(主な内容)

 ペットショップ等で販売される犬、猫にマイクロチップの装着が義務化されました。(販売業者の義務)

 購入した犬、猫にはマイクロチップが装着されているため、新たな飼い主は30日以内に登録の手続きが必要となります。(飼い主の義務)

 飼っている犬、猫(マイクロチップを装着していないもの)についても装着するよう努めてください。(飼い主の努力義務)

 ※制度の詳細については、こちらの資料をご覧ください。

 指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)の登録サイトはこちら → 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>

マイクロチップが装着されていない犬猫を飼っている方へ(犬猫販売業者以外)

 マイクロチップを装着していない犬や猫を飼っている方は、装着が努力義務となりました。

 マイクロチップは、はずれる心配がなく、確実な身元証明となりますので、早めに装着しましょう。(装着後は、30日以内の登録が必要です。)

マイクロチップが装着された犬や猫の飼い主の方へ

現在、犬や猫のマイクロチップを民間の登録団体に登録している飼い主の方は、令和4年5月31日までに移行登録受付サイト<外部リンク>にアクセスし、手続をすれば、無料で環境省のデータベースにも登録することができます。令和4年5月31日以降の移行登録については、指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会 コールセンター 03-6384-5320)にお問合せください。

※上記、移行登録受付サイトにおける受付期間が令和4年6月30日まで延長されています。

狂犬病予防法の特例制度

令和4年6月1日からマイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度がはじまりました。県内でこの特例制度に参加している市町は以下のとおりです。

 松山市、宇和島市、八幡浜市、伊予市、松前町、鬼北町、愛南町(令和4年6月1日現在)

 ※手続きの詳細等については、各市町にお問合せください。

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>