ここから本文です。
更新日:2022年9月21日
令和4年6月1日から犬猫のマイクロチップ装着に関する新たな制度が始まりました。(改正動物愛護管理法の施行)
(主な内容)
〇ペットショップ等で 販売される犬、猫にマイクロチップの装着が義務化 されました。(販売業者の義務)
〇購入した犬、猫にはマイクロチップが装着されているため、新たな飼い主は30日以内に登録の手続きが必要 となります。(飼い主の義務)
〇飼っている犬、猫(マイクロチップを装着していないもの)についても 装着するよう努めてください。(飼い主の努力義務)
※制度の詳細については、こちらの資料をご覧ください。
・制度の概要 犬、猫へのマイクロチップ装着制度について(リーフレット)(PDF:769KB)
・環境省リーフレット 【環境省】(リーフレット)犬と猫のマイクロチップ情報登録(PDF:951KB)
・環境省Q&A 【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイトへリンク)
☆指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)の登録サイトはこちら → 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部サイトへリンク)
〇マイクロチップを装着していない犬や猫を飼っている方は、装着が努力義務となりました。
〇マイクロチップは、はずれる心配がなく、確実な身元証明となりますので、早めに装着しましょう。(装着後は、30日以内の登録が必要です。)
・啓発リーフレット 犬、猫を飼っている方へ(犬猫販売業者以外)(PDF:482KB)
現在、犬や猫のマイクロチップを民間の登録団体に登録している飼い主の方は、令和4年5月31日までに移行登録受付サイト(外部サイトへリンク)にアクセスし、手続をすれば、無料で環境省のデータベースにも登録することができます。令和4年5月31日以降の移行登録については、指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会 コールセンター 03-6384-5320)にお問合せください。
※上記、移行登録受付サイトにおける受付期間が令和4年6月30日まで延長されています。
令和4年6月1日からマイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度がはじまりました。県内でこの特例制度に参加している市町は以下のとおりです。
松山市、宇和島市、八幡浜市、伊予市、松前町、鬼北町、愛南町 (令和4年6月1日現在)
※手続きの詳細等については、各市町にお問合せください。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください