ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 健康衛生局 > 薬務衛生課 > 毒物劇物取扱責任者について

本文

毒物劇物取扱責任者について

ページID:0009958 更新日:2022年2月17日 印刷ページ表示

 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。
また、毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたとき及び変更したときは、30日以内に届け出る必要があります。

毒物劇物取扱責任者の資格について

 次の方は、(毒物及び劇物取締法第8条に定める)毒物劇物取扱責任者になることができます。

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  3. 各都道府県が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

 ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者になることができません。

  1. 18歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類について

 毒物劇物取扱責任者の資格について証明書の発行はしておりません。

 資格を証明する書類はそれぞれ次のとおりです。

  1. 薬剤師・・・薬剤師免許証
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者・・・卒業証明書又は成績証明書
  3. 各都道府県が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者・・・合格証書

AIが質問にお答えします<外部リンク>