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更新日:2023年11月14日
愛媛県薬物の乱用の防止に関する条例(以下、条例という。)の規定により、条例第2条第7号に規定される薬物のうち、県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認めるものを「知事指定薬物」として指定することができます。
知事指定薬物を含有する製品については、条例第13条の規定により製造、販売、所持、購入、譲受、使用、広告等が禁止されます。
なお、国や地方公共団体、大学等における学術研究又は試験検査の用途などの目的で知事指定薬物を所持等することは、条例第13条第3号及び条例施行規則第2条で正当な理由として規制の対象から除外されています。
これまで延べ151物質を知事指定薬物として指定しました。
(全て医薬品医療機器等法に指定される指定薬物となったため失効)
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