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更新日:2022年5月10日
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令和3年6月1日から食品衛生法等の改正により、事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者が自主回収(リコール)を行う場合には行政に届け出ることが義務付られました。
なお、法律に基づく自主回収報告制度が施行されることに伴い、愛媛県食の安全安心推進条例に基づく自主回収報告制度は廃止しました。
(1)食品衛生法に違反する又は違反するおそれがある食品等
(2)食品表示法に違反する食品
〇食品衛生法
(1)当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
具体例:部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容易に回収が可能な場合
(2)当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
具体例:食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
〇食品表示法
食品の販売相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品を販売した食品関連事業者当が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき
食品衛生申請等システムにより届出を入力するか、紙による届出も可能です。
食品衛生申請等システムの利用にはユーザー登録が必要です。
紙による届出は、管轄保健所に行ってください。
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