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更新日:2019年9月18日
平成29年に、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定により麻薬取扱者免許を取得した方は、令和元年12月31日をもって免許の有効期間が満了となります。
令和2年1月1日以降も継続して麻薬を取り扱う方は、次の留意事項を参照のうえ、令和元年10月25日(金曜日)(必着)までに麻薬業務所の所在地を管轄する県の保健所に免許申請を行ってください。
平成29年に免許を受けた麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者であって、令和2年1月1日以降も継続して麻薬を取り扱う方
申請書枠外左上の余白に「継続」と朱書きし、以下の手数料の額に相当する愛媛県収入証紙を貼付してください。
「麻薬___者免許申請書」の空所は、受けようとする免許の種別(「卸売業」・「小売業」・「施用」・「管理」・「研究」のいずれか)を記載してください。
「麻薬業務所」欄は、医療法、獣医療法等に基づく届出等又は医薬品医療機器等法に基づく許可のとおりの名称を記載してください。
「従として診療に従事する麻薬診療施設の所在地及び名称」欄について、該当のない場合、「該当なし」と記載するか、斜線で枠を消してください。
「氏名」欄は、正しく記載し、ふりがなも記載してください。
申請書の記載にあたっては、記載例、留意事項及びチェックリストをご確認ください。
記載内容に不明な点があれば、各保健所又は薬務衛生課にお問い合わせください。
添付書類は申請書の提出時点から1か月以内に作成されたものについて有効です。
印鑑について、スタンプ(シャチハタ等)は不可ですのでご注意ください。
令和元年12月31日で有効期間が満了した免許証は、法第8条(免許証の返納)の規定に基づき、令和2年1月15日までに、有効期間が満了した免許証を麻薬業務所の所在地を管轄する県の保健所に返納してください。
また、引き続き麻薬取扱者の免許を受けない等により、麻薬業務所でなくなる場合は、免許証の返納とともに、在庫麻薬届等の手続きを行ってください。
なお、麻薬取扱者免許返納等にかかる届出様式及び記載例は申請書等電子配布サービスに掲載していますので、ご活用ください。
機関名称 |
所在地 |
電話番号(代表) |
管轄区域 |
---|---|---|---|
四国中央保健所 |
〒799-0404 |
0896-23-3360 |
四国中央市 |
西条保健所 |
〒793-8516 |
0897-56-1300 |
新居浜市、西条市 |
今治保健所 |
〒794-8502 |
0898-23-2500 |
今治市、上島町 |
中予保健所 |
〒790-8502 |
089-941-1111 |
松山市、東温市、久万高原町、伊予市、松前町、砥部町 |
八幡浜保健所 |
〒796-0048 |
0894-22-4111 |
大洲市、内子町、八幡浜市、伊方町、西予市 |
宇和島保健所 |
〒798-8511 |
0895-22-5211 |
宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町 |
保健福祉部 健康衛生局 薬務衛生課 |
〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2 |
089-912-2393 (直通) |
県内全域(お問い合わせのみ) |
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