ここから本文です。
更新日:2021年9月9日
麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定に基づき、麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)及び麻薬研究者は、前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量、前年10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量等を、その年の11月30日までに麻薬業務所の所在地を管轄する県保健所へ届け出る義務があります。
なお、過去の立入検査において麻薬帳簿と実際の在庫数の一致しない麻薬の不適正管理事例が発見されていますが、その多くは、年間受払届を提出する際に、在庫麻薬の現物確認を実施していないことに起因しています。
このような事例については、麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条違反(虚偽の届出)を問われることもあります。
必ず、実際の在庫数を確認し、受払届と突合したうえで提出してください。
届出にかかる様式及び記載例は本ページ下部をご覧ください。
令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間
令和3年11月30日
同一品名であっても、麻薬含有量の異なるもの(自家製剤を含む。)又は容量の異なるものについては、それぞれ含有パーセント又は容量(○○mg,○○μgなど)を明示し、それぞれ別欄に記載してください。
前年10月1日時点の在庫数を記載してください。
前年に提出した麻薬年間受払届の「本年の10月1日時点の在庫」の数量と一致することを確認してください。
麻薬卸売業者等から譲り受けた麻薬の数量を記載してください。
〔計算式〕
(令和2年10月1日在庫)+(卸売業者からの受入)+(再利用のための受入)-(払出)-(廃棄・事故による減少分)=(令和3年9月30日在庫)
期間中に麻薬取扱者が譲渡等のため払出した麻薬の数量を記載してください。
*品名ごとに別の行とし、括弧書きで内数を記載すること
ただし、麻薬廃棄届に基づいた廃棄分、麻薬事故届に基づいた事故分及び譲渡許可に基づく譲渡分は払出欄に記載せず、備考欄に記載してください。
本年9月30日時点の在庫数を記載してください。
必ず実際の在庫数量と「本年9月30日在庫」が一致することを確認してください。
機関名称 |
所在地 |
電話番号(代表) |
管轄区域 |
---|---|---|---|
四国中央保健所 |
〒799-0404 (四国中央市福祉会館2階) |
0896-23-3360 |
四国中央市 |
西条保健所 |
〒793-8516 |
0897-56-1300 |
新居浜市、西条市 |
今治保健所 |
〒794-8502 |
0898-23-2500 |
今治市、上島町 |
中予保健所 |
〒790-8502 |
089-941-1111 |
松山市、東温市、久万高原町、伊予市、松前町、砥部町 |
八幡浜保健所 |
〒796-0048 |
0894-22-4111 |
大洲市、内子町、八幡浜市、伊方町、西予市 |
宇和島保健所 |
〒798-8511 |
0895-22-5211 |
宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町 |
保健福祉部 健康衛生局 薬務衛生課 |
〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2 |
089-912-2393 (直通) |
県内全域(お問い合わせのみ) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください