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更新日:2022年2月17日
賃貸物件が危険ドラッグの販売等に供された場合に契約を解除できる条項を契約書に規定するなどの内容を盛り込んだ「危険ドラッグの販売等の防止に関する協定」を、県、県警察本部及び県内不動産関係2団体の間で締結しました。
(県・警察本部の役割)
(不動産関係団体の役割)
(相互連携)
近年、危険ドラッグに起因した事件や事故が全国的に後を絶たず、深刻な社会問題となっています。現在、県内では、危険ドラッグの販売店舗は確認されていないものの、インターネットや郵送等による入手が可能な状況にあり、県内でのまん延が危惧されております。
県におきましては、危険ドラッグ等の薬物の危険から県民の健康と安全を守ることを第一に、平成26年12月に「愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定し、取り締まりの強化はもとより、高校生や大学生を重点に、薬物に対する危険性の認識の徹底を図るなど、関係機関と連携のもと「ダメ。ゼッタイ。」を合言葉に「オール愛媛」で薬物濫用防止に取り組むこととしました。
こうした中、危険ドラッグの販売店舗の多くが賃貸物件を利用している実態に着目し、賃貸物件が危険ドラッグの販売等に供された場合に契約を解除できる条項を契約書に規定するなどの内容を盛り込んだ「危険ドラッグの販売等の防止に関する協定」を、県、県警察本部及び県内不動産関係2団体の間で締結しました。
県では、この協定が、県内における危険ドラッグ販売等拠点の新規出店の抑止力になるとともに、薬物の濫用による危険から県民の健康と安全を守り、安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するものと期待しています。
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