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販売従事登録申請の手続き

ページID:0009867 更新日:2023年6月15日 印刷ページ表示

 登録販売者として、一般用医薬品の販売又は授与に従事するためには、従事する薬局又は医薬品販売業の店舗等の所在地の都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 愛媛県以外で一般用医薬品の販売に従事する方は、店舗等の所在地の都道府県で登録申請を行ってください。なお、複数の都道府県で販売従事登録を受けることはできません。

申請対象者

 (1)登録販売者試験に合格した方
 (2)過去に薬種商販売業の許可を受けていた方(法人の当該許可店舗の適格者を含む)

申請書の提出先

 店舗等の所在地を管轄する保健所企画課医療対策係(松山市にあっては、愛媛県中予保健所)に提出してください。

 愛媛県内で許可を有している配置販売業において医薬品の販売又は授与に従事する方は、住所地を管轄する保健所企画課医療対策係(松山市にあっては、愛媛県中予保健所)に提出してください。

提出書類

  • 販売従事登録申請書(様式第86の2)
  • 登録販売者試験に合格したことを証する書類(合格通知書の原本)又は薬種商販売業の許可を受けていたことを証する書類
    薬種商販売業の許可を受けていたことを証する書類として、当該都道府県知事の証明書(原本)を提出してください。
    なお、愛媛県内で薬種商販売業の許可を受けていた方については、証明書の提出は不要ですが、販売従事登録申請書の備考欄に最新の許可について、「店舗の名称、所在地、許可の種類、許可年月日、許可番号、法人許可の場合は適格者の氏名」を記載してください。
  • 次の(1)から(5)のうちいずれか1つ(発行後6ヶ月以内のもの)
    (1)戸籍謄本(2)戸籍抄本(3)戸籍記載事項証明書(4)本籍の記載のある住民票の写し※(5)住民票記載事項証明書※
    ただし、登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった方は、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書を提出してください。
    また、日本国籍を有していない方は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号まで掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)を提出してください。
    ※(4)本籍の記載のある住民票の写し(5)住民票記載事項証明書の添付の際は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
  • 医師の診断書(診断日から3ヶ月以内のもの)
    ※申請書に記載の欠格条項(6)欄に該当するおそれのある方のみ、診断書を提出してください。
  • 雇用契約書の写し(原本を持参すること)又は使用関係を証する書類(申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でない場合のみ)

 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者の場合は、販売従事登録申請書の備考欄に「店舗の名称、所在地、許可の種類、許可番号」を記載してください。

 提出書類様式は、下記からダウンロードできます。

申請手数料

 8,600円(愛媛県収入証紙)

申請関係様式等

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