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第一種動物取扱業者の主な義務

ページID:0016956 更新日:2022年8月22日 印刷ページ表示

1 動物販売業者等定期報告届出書

対象

 動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養の登録事業者

内容

 毎年度、4月1日から5月30日までの間に、前年度の動物の所有状況について、「動物販売業者等定期報告届出書」を提出しなければなりません。記載項目は、(1)年度当初(4月1日現在)の所有数、(2)月ごとに新たに所有した数、(3)月ごとに販売等した又は死亡した数、(4)年度末(3月31日現在)の所有数となります。

2 幼齢個体の販売制限

対象

 犬及び猫の繁殖・販売を行う事業者(犬猫等販売業者)

内容

 出生後56日を経過しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示・引渡しが禁止されています。

 日齢の数え方は、生まれた日は計算せず、生まれた次の日から1日として計算します。

 なお、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により天然記念物として指定された犬(柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬及び秋田犬)の繁殖を行う犬猫等販売業者が一般の飼養者に直接販売する場合は、出生後50日齢から販売等をすることができます。

3 飼養施設に備える設備の構造等(ケージや運動スペース)

 犬又は猫を取扱う第一種動物取扱業者について、販売業・貸出業・展示業・譲受飼養業の方は下記1(アとイ)又は2の条件に、長期間の飼養とならない保管業・訓練業の方は下記1アの条件に合致する飼養施設が必要です。

 ただし、傷病動物で安静が必要な場合や一時的な保管(トリミングのための数時間の預かりやペットホテルでの数日間の預かり)の場合は、例外的に本項目が適用されません。

1 運動スペース分離型飼養等を行う際のケージ等の基準

 ア 寝床や休息場所となるケージ

 犬:縦(体長の2倍以上)×横(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)

 猫:縦(体長の2倍以上)×横(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の3倍以上)、1つ以上の棚を設け2段以上の構造とすること。

 犬又は猫を複数飼養する場合:各個体に対する上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保すること。

 イ 運動スペース

 下記2と同一以上の広さを有する面積を確保し、常時運動に利用可能な状態で維持管理すること(1日3時間以上、運動スペースにて自由に運動させること)。

2 運動スペース一体型飼養等を行う際のケージ等の基準

 犬:床面積(上記1アのケージサイズの6倍以上)×高さ(体高の2倍以上)

 犬を複数飼養する場合:床面積(上記1アのケージサイズの3倍以上×頭数分)と最も体高が高い犬の体高の2倍以上を確保すること。

 猫:床面積(上記1アのケージサイズの2倍以上)×高さ(体高の4倍以上)、2つ以上の棚を設け3段以上の構造とすること。

 猫を複数飼養する場合:床面積(上記1アのケージサイズの面積以上×頭数分)と最も体高が高い猫の体高の4倍以上を確保、3段以上の構造とすること。

 繁殖時:子を除く親について上記1頭分の面積を確保すること(親子以外の個体の同居は不可)。

 体長・体高やケージ等の具体例は こちら(環境省資料)[PDFファイル/243KB]

4 従業員の員数

 1人の従業員が世話をすることができる犬及び猫の頭数には上限があります。いずれも、親と同居している子犬又は子猫及び繁殖の用に供することをやめた犬又は猫は頭数に含めません(その飼養施設にいるものに限る)。

 犬:1人当たり販売犬等20頭(このうち、繁殖犬は15頭以内)が上限

 猫:1人当たり販売猫等30頭(このうち、繁殖猫は25頭以内)が上限

 なお、犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合は、こちら[PDFファイル/227KB]を参照願います。

 また、令和3年5月31日までに登録している業者にあっては、令和6年6月までの間、段階的に適用となりますので、お問い合わせください。(段階的に適用となる間、犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合は、こちら[PDFファイル/313KB]を参照)

5 マイクロチップの装着・登録

対象

 犬及び猫の販売を行う事業者(犬猫等販売業者)

内容

  • 令和4年6月1日以降、新たに取得した(生まれた)犬、猫へのマイクロチップの装着

 犬、猫が生後91日以上の場合は、犬、猫を取得した日から30日以内、又は販売等により他者に譲り渡す日のうち、早い方の日までに装着します。

 犬、猫が生後91日以内の場合は、他者に譲り渡す日までに装着します。

  • マイクロチップに関する登録

 犬、猫にマイクロチップを装着したら、30日以内、又は販売等により譲り渡す日のうち、早い方の日までに環境大臣の登録が必要です。

 登録が義務付けられている環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトはこちら<外部リンク>です。

  • マイクロチップの登録を受けた犬、猫を譲り渡す(販売する)時

 譲り渡す(販売する)場合、その犬、猫に装着されているマイクロチップの登録証明書を一緒に渡します。

 マイクロチップに関するパンフレットはこちら[PDFファイル/776KB]

6 帳簿の作成

対象

 動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を業として営む者

内容

 下記の13項目の必要事項を記載した帳簿(犬又は猫については個体ごと、その他の動物については動物の品種等ごと)を作成し、5年間保存しなければなりません。

決められた様式はなく、求めに応じて見ることが可能であれば、パソコンなど電磁的方法による保存も認められています。なお、取引伝票や検案書等、帳簿の記載事項を証明する書類がある場合には、これらを併せて保存するよう努めなければなりません。

帳簿の記載事項

  1. 品種等の名称
  2. 繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地、捕獲された動物にあっては当該動物を捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び当該動物を捕獲した場所)
  3. 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
  4. 所有又は占有するに至った日
  5. 動物販売業者等に販売した者又は譲渡した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  6. 販売又は引渡しをした日
  7. 販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  8. 販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況
  9. 販売を行った者の氏名
  10. 販売に際しての法第二十一条の四に規定する情報提供及び第八条第六号に掲げる当該情報提供についての顧客による確認の実施状況
  11. 貸出業者にあっては、当該動物に関する第八条第八号に規定する情報提供の実施状況並びに当該動物の貸出しの目的及び期間
  12. 死亡(飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。)した日
  13. 死亡の原因

7 犬猫等健康安全計画

対象

 犬及び猫の繁殖・販売を行う事業者(犬猫等販売業者)

内容

 現在、犬猫の販売を行っていない販売業者が、その後新たに犬猫の販売を始める場合は、「犬猫等販売業開始届出書」を提出する必要があります。

8 対面説明における動物の特性及び状態に関する情報の一部変更

対象

 販売業者

内容

 顧客への対面説明に当たっては、これまでも下記の18項目を文書又は電磁的記録を用いて説明するものとされていましたが、18項目のうち「生産地」としていたものについては、原則として「繁殖者名又は名称及びその登録番号又は所在地」を説明することが義務付けられました。これは、動物の流通履歴を明らかにすること(トレーサビリティーの確保)を目的としたものです。

 なお、令和2年6月1日より対面説明は登録した事業所において行わなければならないこととされました。

対面説明が必要な18項目

 イ 品種等の名称

 ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報

 ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報

 ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模

 ホ 適切な給餌及び給水の方法

 へ 適切な運動及び休養の方法

 ト 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法

 チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)

 リ 前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)

 ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

 ル 性別の判定結果

 ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)

 ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)

 カ 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)

 ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)

 タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等

 レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)

 ソ 前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

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お問い合わせ

保健福祉部動物愛護センター

〒791-0133 松山市東川町乙44-7

電話番号:089-977-9200

ファックス番号:089-914-5415

 

開館時間

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休館日

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