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精神障害者保健福祉手帳について

ページID:0008838 更新日:2022年11月22日 印刷ページ表示

1精神障害者保健福祉手帳とは

平成7年7月の精神保健福祉法施行に伴い創設された制度です。手帳を取得することにより各種サービスを受けることができるようになり、精神障がい者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。

2対象者は

精神疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会参加への制約がある方です。交付を希望する方は、初診日から6か月以上経過すると申請可能です。

3手続きは

居住地の市町に次の書類を提出して申請します。

自立支援医療(精神通院医療)と同時に申請する場合は、必要な書類等が異なることがありますので窓口にてご確認ください。

(1)障害者手帳交付申請書
 (市町の窓口及び保健所に配布しております。)
(2)添付書類(ア又はイのいずれか)
 ア医師の診断書(初診日から6か月以降のものに限る)
 イ精神障がいを理由により障害年金を受けていることを証明する書類(直近の年金証書、年金裁定通知書、振込通知書)の写し及び同意書(障害年金に関する照会の同意書)
(3)写真(手帳貼付用)
 *写真の大きさは、縦4センチ×横3センチ。
 1年以内に写したもの。上半身。脱帽。カラーでも白黒でも可。
 写真の裏に黒又は青のボールペンで、市町名と氏名を書いて下さい。

手帳の有効期限は2年です。2年毎に更新の手続きが必要です。更新は、有効期限の3か月前から申請できます。

4手帳所持者が受けられるサービス

  • 税制上の優遇措置が受けられます。(所得税、住民税、相続税、自動車税などの控除や免除)
  • 施設利用等の減免があります。(とべ動物園や愛媛県美術館等の施設利用の割引)
  • 携帯電話の基本使用料の割引が受けられます。

5各種様式

※令和3年4月1日より申請書への押印が不要となりました。(診断書は、医師の署名又は押印が必要です。)

平成28年1月1日より障害者手帳交付申請書の様式の一部が改正されました。

平成26年6月27日より診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の様式が改正されました。

 

〒790-0811愛媛県松山市本町7-2愛媛県総合保健福祉センター3階
愛媛県心と体の健康センターTel:089-911-3880Fax:089-923-8797

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