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更新日:2021年12月7日
お知らせ
一類感染症:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
二類感染症:中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)
四類感染症:ジカウイルス感染症、チクングニア熱、デング熱、マラリア
五類感染症:侵襲性髄膜炎菌感染症、水痘(入院例に限る。)、風しん、麻しん
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の一部改正について
(令和元年11月13日付 健感発1113第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
令和2年1月1日
以下のとおり改正されました。
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