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更新日:2022年4月6日
お知らせ
法第14条第1項の規定する厚生労働省で定める疑似症について、定義、届出基準、届出様式が変更されました。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う各種改正について」
(平成31年2月21日付 健感発1018第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
平成31年4月1日
以下のとおり改正されました。
「法第14条第1項の規定する厚生労働省で定める疑似症」の発生届様式は下記のとおりです。
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