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更新日:2022年5月10日
お知らせ
【対象疾患の追加】
五類感染症:急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
【届出様式の変更】
五類感染症:急性脳炎、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(入院例に限る。)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正する省令の施行に伴う各種改正について」
(平成30年4月10日付 健感発0410第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
平成30年5月1日
以下のとおり改正されました。
「急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)」の発生届様式は下記のとおりです。
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