更新日:2019年11月20日
医師等から都道府県知事への届出基準が変更されました(平成28年11月21日適用)
- 通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」が一部改正されました。(平成28年11月7日通知、11月21日適用)
- 詳細は、それぞれの届出基準をご確認下さい。
届出基準一部改正の概要
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」
(平成28年11月7日付 健感発1107第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
以下のとおり改正されました。
- 二類感染症の「急性灰白髄炎」について、2型ワクチン株ポリオウイルスによる無症状病原体保有者を届出の対象としました。
- 四類感染症の「デング熱」について、「臨床的特徴」及び「届出基準」を変更し、これに合わせて届出様式を変更しました。
- 四類感染症の「レジオネラ症」について、「届出基準」における「検査方法」及び「検査材料」を追加し、 これに合わせて届出様式を変更しました。
- 四類感染症の「黄熱」及び五類感染症の「侵襲性髄膜炎菌感染症」について、届出様式に「ワクチン接種歴」を追加しました。
- 五類感染症の「クリプトスポリジウム症」及び「ジアルジア症」について、「届出基準」を変更し、これに合わせて届出様式を変更しました。
- 五類感染症の「侵襲性インフルエンザ菌感染症」、「侵襲性髄膜炎菌感染症」及び「侵襲性肺炎球菌感染症」について、「定義」及び「届出基準」を変更し、これに合わせて届出様式を変更しました。
- その他、記載の適正化を行う等所要の改正を行いました。

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