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更新日:2021年10月7日
お知らせ
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等について」の一部改正について
(令和3年6月3日付 健感発0603第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
令和3年6月3日
以下のとおり改正されました。
マラリア: フローサイトメトリー法
アメーバ赤痢:イムノクロマト法による抗原の検出
百日咳:イムノクロマト法による抗原の検出
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