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更新日:2021年10月7日
お知らせ
(1)以下の2疾患が、指定感染症から二類感染症に変更されました。
(2)以下の6疾患について、届出基準等が変更されました。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」
(平成27年1月21日付 健感発0121第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
平成27年1月21日
対象疾患 |
届出基準の改正 |
届出様式の改正 |
その他 |
二類感染症 重症急性呼吸器症候群 (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) |
〇 |
〇 |
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二類感染症 鳥インフルエンザ(H5N1) |
〇 |
〇 |
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四類感染症 デング熱 |
〇 |
〇 |
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四類感染症 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) |
〇 |
||
指定感染症 中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属MERSウイルスであるものに限る) |
〇 |
〇 |
指定感染症から 二類感染症に変更 |
指定感染症 鳥インフルエンザ(H7N9) |
〇 |
〇 |
指定感染症から 二類感染症に変更 |
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