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更新日:2021年10月7日
お知らせ
(1)以下の3疾患が新たに届出対象となりました。
五類感染症:カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、水痘(入院例に限る。)、播種性クリプトコックス症
(2)以下の疾患について、届出基準が変更されました。
五類感染症:薬剤耐性アシネトバクター感染症(定点把握から全数把握に変更)
(3)以下の疾患について、届出様式が変更されました。
五類感染症:薬剤耐性アシネトバクター感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」
(平成26年9月9日付 健感発0909第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
平成26年9月19日
対象疾患 |
新規届出対象 |
届出基準の改正 |
届出様式の改正 |
五類感染症(全数把握) | |||
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 |
〇 |
||
水痘(入院例に限る。) |
〇 |
||
播種性クリプトコックス症 |
〇 |
||
五類感染症(定点把握) | |||
薬剤耐性アシネトバクター感染症※ |
〇 |
〇 |
|
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 |
〇※※ |
||
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 |
〇※※ |
||
薬剤耐性緑膿菌感染症 |
〇※※ |
(※)薬剤耐性アシネトバクター感染症は、平成26年9月19日以降、全数把握対象疾患となります。
(※※)薬剤耐性アシネトバクター感染症の届出基準の改正に伴う、「感染症発生動向調査(基幹定点)(月報)」の様式変更。
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