ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 生きがい推進局 > 障がい福祉課 > 福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出書、変更届出書、実績報告書(障害者総合支援法)

本文

福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出書、変更届出書、実績報告書(障害者総合支援法)

ページID:0006171 更新日:2023年2月14日 印刷ページ表示

手続き案内

様式の名称

福祉・介護職員処遇改善加算届出書、変更届出書、実績報告書
福祉・介護職員等特定処遇改善加算届出書、変更届出書、実績報告書
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算届出書、変更届出書、実績報告書

手続きの内容・資格等

指定障害福祉サービス事業者が介護給付費等の算定に際して、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合に、あらかじめ県(指定権者)に届け出るための様式及び実績報告を行うための様式です。

加算を取得する年度の前年度の2月末日まで(年度の途中で加算を取得する場合は加算を取得する月の前々月の末日まで)に提出していただき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告を行っていただく必要があります。

根拠となる条文等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準

受付期間等

受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで

受付窓口

事業所を管轄する各地方局地域福祉課(松山市内以外)
松山市内の事業所等については、松山市障がい福祉課

添付書類

この届出を行う際には、併せて別紙「加算届出チェックリスト」に記載してある書類等が必要です。不明な点は受付窓口にお問合せください。

備考(注意事項等)

この加算を算定した事業所については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告様式により、実績報告を行っていただく必要があります。

福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて

以下のページをご覧ください。

令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出について

ダウンロード

体制に関する届出書(様式第5号)、体制等状況一覧表(付表1)の様式は、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」のページからダウンロードしてください。


計画書、変更届出書、実績報告書の最新データは、以下のページからダウンロードしてください。

令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出について

過去の様式

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出について

お問い合わせ

東予地方局地域福祉課 (※内容に関する相談窓口)
〒793-0042 西条市喜多川796-1
電話番号:0897-56-1300(内線284)
ファックス番号:0897-56-1317

 

中予地方局地域福祉課 (※松山市以外の事業所等の内容に関する相談窓口。松山市内の事業所等については、松山市障がい福祉課へお問い合わせください。)
〒790-8502 松山市北持田町132番地
電話番号:089-909-8756
ファックス番号:089-909-8391

 

南予地方局地域福祉課 (※内容に関する相談窓口)
〒798-8511 宇和島市天神町7-1
電話番号:0895-22-5211(内線246)
ファックス番号:0895-22-3180


AIが質問にお答えします<外部リンク>