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業務管理体制整備に係る届出及び確認検査調書様式について

ページID:0006167 更新日:2023年2月14日 印刷ページ表示

業務管理体制整備に係る届出について

 平成24年4月1日から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の改正により、指定障害福祉サービス事業者等には、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。

対象事業所・施設

 (1)障害者総合支援法に基づく届出

 第51条の2第2項・・・指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設
 第51条の31第2項・・・指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者

 (2)児童福祉法に基づく届出

 第21条の5の26第2項・・・指定障害児通所支援事業者
 第24条の19の2・・・指定障害児入所施設
 第24条の38第2項・・・指定障害児相談支援事業者
 ※上記の事業所・施設等を設置している法人が届出を行います。

届出事項

 (1)全ての事業者等

 事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名
 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

 (2)事業所等の数が20以上の事業者等

  (1)に加え、「法令遵守規程」の概要

 (3)事業所等の数が100以上の事業者等

  (2)に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要

留意事項

 届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があり、また、事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
例えば、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、障害者支援施設、一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の指定を受けている事業者は、障害者総合支援法第51条の2第2項に基づく届出に係る事業所数は4事業所、同法第51条の31第2項に基づく届出に係る事業所数は2事業所となり、同法第51条の2第2項及び第51条の31第2項の両方に基づく届出が必要で、届出書を2種類作成していただく必要があります。
なお、届出後に、指定事業所数が増減したなど、届出内容に変更があった場合には、遅滞なく業務管理体制変更届出書を提出していただく必要があります。

届出書様式

 障害者総合支援法関係
 業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第5号)<外部リンク>
 業務管理体制整備変更届出書(様式第14号)<外部リンク>

 児童福祉法関係
 業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第17号の2)<外部リンク>
 業務管理体制整備変更届出書(様式第17号の3)<外部リンク>

届出先

 (1)届出を行う根拠条文ごとの指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等・・・厚生労働省
 (2)届出を行う根拠条文ごとの指定事業所等(障害児入所施設を除く)が松山市にのみ所在する事業者等・・・松山市
 (3)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者で、事業所が同一の市町内にのみ所在する事業者等・・・各市町
 (4)(1)~(3)以外の事業者等・・・県(法人本部所在地を管轄する地方局地域福祉課)
 ※届出は法人単位で行います。

 (参考)平成31年(2019年)4月から地方分権に関する法令の改正により、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者の届出等について、都道府県から中核市に事務移譲されました。

業務管理体制確認検査について

 県では、平成25年度から、業務管理体制の整備に係る届出の内容及びその運用状況について、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、確認検査を行っております。

業務管理体制確認検査調書

参考法令抜粋

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