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ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 法令・計画等 > 「障害」の「害」の「ひらがな表記」について

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更新日:2022年6月8日

「障害」の「害」の「ひらがな表記」について

平成28年4月1日の「障害者差別解消法」の施行に合わせて「障害」の「害」の字をひらがなで表記することとしました

平成28年4月1日の「障害者差別解消法」の施行に合わせ、「障害」という言葉について、「害悪」等の負の印象がある「害」の字が使われることに差別感や不快感を持つ方の心情に配慮するとともに、障がい及び障がいのある人とその家族に対する県民理解の一層の促進を図り、障がいのある人もない人も共に生きる「共生社会」の実現を推進するため、「障害」の「害」の字をひらがなで表記することとしました。

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お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2420

ファックス番号:089-931-8187

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