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更新日:2022年6月8日
平成28年4月1日の「障害者差別解消法」の施行に合わせ、「障害」という言葉について、「害悪」等の負の印象がある「害」の字が使われることに差別感や不快感を持つ方の心情に配慮するとともに、障がい及び障がいのある人とその家族に対する県民理解の一層の促進を図り、障がいのある人もない人も共に生きる「共生社会」の実現を推進するため、「障害」の「害」の字をひらがなで表記することとしました。
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