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更新日:2016年4月15日
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が、平成24年3月に閣法として閣議決定され、同年4月に衆議院にて修正・可決、同年6月に参議院にて可決・成立、同月27日に公布されました。
本法律において、平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とするとともに、障害者の定義に難病等の追加などを行うとともに、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されました。
以下に国からの通知、資料等を掲載しますのでご覧ください。
その他、通知・事務連絡関係の厚生労働省HPはこちらのリンクからご覧ください。→厚生労働省通知・事務連絡(外部サイトへリンク)
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。詳しい手続等は、お住まいの市町の担当窓口までお問い合わせください。
対象となる疾病は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
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