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ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 法令・計画等 > 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行について

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更新日:2016年7月4日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されました。

平成25年6月26日に公布された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月1日に施行されました。
この法律は、行政機関や民間企業に、障害を理由として不当な差別的扱いを禁止するとともに、合理的配慮を行政機関に義務付け、民間事業者にも努力義務を課すほか、障害者差別を解消するための措置等を定めたものです。

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お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課 障がい政策係

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2422

ファックス番号:089-931-8187

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