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更新日:2023年7月11日
厚生労働省より、自立支援医療制度についての通知がありましたら、こちらで随時お知らせしていきます。
各指定自立支援医療機関におかれましては、内容をご確認の上、制度の適切な運用にご協力願います。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年3月1日から令和3年2月末日までに受給者証等の有効期間が満了する受給者を対象に、その有効期間を1年間延長する措置が実施されておりますが、「令和3年3月1日以降に受給者証等の有効期間が満了する受給者に係る支給認定等」については、通常どおりの手続となりますので、適切に御対応いただきますようお願いいたします。
下記の各種手続きにつきましては、県庁障がい福祉課まで郵送もしくはご持参ください。
(注意)
※令和3年4月1日から証明書(別紙3~9)以外の申請書様式中の押印が不要となりました。
(別紙3~9の証明者の氏名については、署名又は記名押印が必要です。)
※松山市内の医療機関については松山市による指定となりますので、詳しくは松山市ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※精神通院医療については県健康増進課が指定の事務を行っています。提出先が異なりますので、ご注意ください。精神通院医療について
新規で自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定を希望する場合は、次の内容を確認し、指定を希望する前月の15日までに新規指定申請書類をご提出ください。詳細はリンク先ページをご参照ください。
指定自立支援医療機関については、6年ごとに更新の手続きをしなければ、指定の効力を失うこととされています。
更新の申請が必要となる1~2月程前に、県障がい福祉課から更新の案内を送付しますので、案内に従って申請書類等をご提出ください。
※申請書様式は新規指定の場合と同様です。新規指定申請のリンク先からご確認ください。
※更新の際に6年間分の自主点検票(エクセル:44KB)を提出していただきますので、毎年必ず自主点検を実施してください。
主として担当する医師・薬剤師、開設者の住所・名称等の変更があった際に速やかにご提出ください。
休止・廃止・再開があった際に速やかにご提出ください。
休止:当面の間、医療機関を休止したとき
廃止:医療機関そのものを廃止したとき
再開:休止中の医療機関を再開したとき
指定を辞退する場合は、1月以上の猶予をもって下記住所まで郵送もしくはご持参ください。
辞退:医療機関は存続するが、指定自立支援医療機関の指定のみを辞退する場合
また、受給者の方への告知についても1月以上前から行っていただくようお願いします。
平成26年度から、自立支援給付に関する業務等が適切かつ円滑に行われるよう、指定自立支援医療機関を対象として、自主点検票による点検を実施していただくことになりました。
自主点検の実施にあたっては、各根拠法令や関係規程等を再度ご確認のうえ行ってください。
なお、実施していただいた自主点検票については、自立支援医療機関の更新(6年ごと)の際に、確認させていただきます。
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