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ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 法令・計画等 > 身体障害者手帳の認定基準の改正について

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更新日:2023年2月6日

身体障害者手帳の認定基準の改正について

平成30年7月から視覚障害の基準が一部見直されます

平成30年7月から身体障害認定の対象となった視覚障害については、厚生労働省において、専門家による医学的な見地から検討を行った結果、平成30年7月1日から身体障害認定基準が見直されることとなりました。

また、平成30年7月から、視覚障害に係る医師の診断書・意見書についても一部改正いたします。

(※視覚障害に係る医師の診断書・意見書は、改正後、県ホームページ内に掲載いたします。(リンク先はページ最下部))

なお、今回の見直し伴う厚生労働省通知の改正については、厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

視覚障害の認定基準の見直し内容について

(1)等級の判定方法の変更

良い方の眼の視力による判定に変更。

(2)自動視野計による判定基準の追加

現行のゴールドマン型視野計による認定基準に加え、現在普及している自動視野計でも認定可能となった。

(3)中心視野の障害に関する評価の明確化

視野角度、視認点数を用いたより明確な基準により認定することとなった。

平成30年4月からじん臓機能障害の基準が一部見直されます

平成30年4月から身体障害認定の対象となったじん臓機能障害については、厚生労働省において、専門家による医学的な見地から検討を行った結果、平成30年4月1日から身体障害認定基準が見直されることとなりました。

なお、今回の見直しの伴う厚生労働省通知の改正については、厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

じん臓機能障害の認定基準の見直し内容について

(1)適用年齢の拡大

「内因性クレアチニンクリアランス値」の適用に年齢制限を設けない。

(2)eGFRの適用

今まで適用されなかったeGFRについて、3・4級の判定時は適用可能となった。

平成28年4月から肝臓機能障害等の基準が一部見直されます

平成22年4月から身体障害認定の対象となった肝臓機能障害については、制度創設時より「認定基準が厳しすぎる」との意見があることから、厚生労働省において、平成26年度から専門家による医学的な見地から検討を行った結果、平成28年4月1日から身体障害認定基準が見直されることとなりました。

また、平成28年4月から、呼吸器機能障害及び肝臓機能障害に係る医師の診断書・意見書についても一部改正いたします。

(※呼吸器機能障害及び肝臓機能障害に係る医師の診断書・意見書は、改正後、県ホームページ内に掲載いたします。(リンク先はページ最下部))

なお、今回の見直しの伴う厚生労働省通知の改正については、厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

肝臓機能障害の認定基準の見直し内容について

(1)認定対象の拡大

国際的な肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類の3段階(A・B・C)のうち、これまで認定基準の対象とされていた分類Cに加えて、分類Bを対象とする。

(2)日常生活の制限の程度を測る指標について1級・2級の要件を緩和

(3)再認定の導入

Child-Pugh分類Bで認定されたものについては、1年以上5年以内に再認定を求める。

 

平成27年4月から聴覚障害の認定方法が一部見直されました

平成26年2月に、聴覚障害の認定が適正に行われていたのか疑念を生じさせるような事案の報道がなされたことを契機に、厚生労働省において、専門家による医学的見地からの検討を行い、平成27年4月1日から聴覚障害の認定方法が見直されました。

また、今回の見直しに伴い、平成27年4月1日から聴覚障害に係る医師の診断書・意見書及び身体障害認定要領身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義についてが一部変更しております。

見直しの内容について

聴覚障害に係る身体障害者手帳の所持していない者に対して、指定医が2級(両耳全ろう)と診断する場合には、ABR等の他覚的聴覚検査又はそれに相当する検査が必須となります。

申請の際には、実施した検査方法と検査所見を身体障害者診断書・意見書(総括表中、(4)参考となる経過・現症)に記載し、記録データのコピー等を添付してください。

※「遅延測音検査」、「ロンバール テスト」、「ステンゲル テスト」など

平成26年4月からペースメーカー等や人工関節等を入れた方に対する認定基準が見直されました

医療技術の進歩により、ペースメーカー等や人工関節等を入れても、大きな支障なく社会生活を送ることができる方が多いことなどを踏まえ、厚生労働省において、専門家による医学的見地からの検討を行い、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が見直されました。

また、今回の改正に伴い、心臓機能障害に係る医師の診断書様式も一部変更しております。

見直しの内容について 

 ペースメーカー等を入れた方(心臓機能障害)

ペースメーカー等を入れた方(心臓機能障害)

平成26年3月まで

平成26年4月から

  • 一律1級に認定
  • ペースメーカー等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて1級、3級、4級のいずれかに認定

 

 人工関節等を入れた方(肢体不自由)
人工関節等を入れた方(肢体不自由)

平成26年3月まで

平成26年4月から

【股関節・膝関節】

  • 一律4級に認定

【股関節・膝関節】

  • 術後の経過が安定した時点で関節可動域等の評価により4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定

【足関節】

  • 一律5級に認定

【足関節】

  • 術後の経過が安定した時点で関節可動域等の評価により5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定

 

身体障害者診断書・意見書

身体障害者診断書・意見書については、身体障害者診断書・意見書(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。 

身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について

身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義については、こちら(PDF:743KB)を御確認ください。

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お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課 障がい政策係

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2422

ファックス番号:089-931-8187

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