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更新日:2018年6月18日
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号、平成28年6月3日公布)」及び「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号、平成29年6月2日公布)」が、平成30年4月1日から施行され、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)及び児童福祉法が以下のとおり改正されました。
法改正に伴う整備政省令が平成30年3月22日に公布されるとともに、平成30年度報酬改定の検討により現在の障害福祉サービス等の基準を定める改正省令が平成30年1月18日に公布され、平成30年4月1日に施行されました。
これらの改正により、従来の障害福祉サービス等の改正や、「就労定着支援」「自立生活援助」「居宅訪問型児童発達支援」のサービスの新設、共同生活援助(グループホーム)の新類型として「日中サービス支援型共同生活援助」の新設、介護保険法に基づくサービスと障害福祉サービス・障害児通所支援の類似サービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ)について、既に指定を受けている事業所が他の指定を受けやすくするための特例を設けた「共生型サービス」が追加されました。
この共生型サービスを行う事業所において、特にデイサービスでは、高齢者と障がい者・障がい児が同じ場所で同じ時間にサービスを受けることとなっています。
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の利用を経て一般就労へ移行後6か月を経過した障がい者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者に対して、企業・自宅等への訪問や障がい者の来所により、課題解決に向けて必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行う。
(参考)これらの改正に係る検討は、厚生労働省社会保障審議会(障害者部会)(外部サイトへリンク)及び平成30年度報酬改定検討チーム(外部サイトへリンク)において実施されました。
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