close mican

文字サイズ
標準
縮小
拡大
色の変更
標準
青地に黄色
黄色地に黒
黒地に黄色

Foreign Language

  • 分類から探す
  • 組織から探す
  • 携帯サイト
  • リンク集
  • サイトマップ

ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 法令・計画等 > 障害者総合支援法及び児童福祉法の改正について(平成30年4月1日施行)

ここから本文です。

更新日:2018年6月18日

障害者総合支援法及び児童福祉法の改正について(平成30年4月1日施行)

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号、平成28年6月3日公布)」及び「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号、平成29年6月2日公布)」が、平成30年4月1日から施行され、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)及び児童福祉法が以下のとおり改正されました。
法改正に伴う整備政省令が平成30年3月22日に公布されるとともに、平成30年度報酬改定の検討により現在の障害福祉サービス等の基準を定める改正省令が平成30年1月18日に公布され、平成30年4月1日に施行されました。

これらの改正により、従来の障害福祉サービス等の改正や、「就労定着支援」「自立生活援助」「居宅訪問型児童発達支援」のサービスの新設、共同生活援助(グループホーム)の新類型として「日中サービス支援型共同生活援助」の新設、介護保険法に基づくサービスと障害福祉サービス・障害児通所支援の類似サービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ)について、既に指定を受けている事業所が他の指定を受けやすくするための特例を設けた「共生型サービス」が追加されました。

この共生型サービスを行う事業所において、特にデイサービスでは、高齢者と障がい者・障がい児が同じ場所で同じ時間にサービスを受けることとなっています。

新サービスについて

指定障害福祉サービス

  • 就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の利用を経て一般就労へ移行後6か月を経過した障がい者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者に対して、企業・自宅等への訪問や障がい者の来所により、課題解決に向けて必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行う。

  • 自立生活援助 障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者で一人暮らしを希望する者に対して、定期的に利用者の居宅を訪問し、生活状況の確認を行い、助言や医療機関等との連絡調整を行うとともに、相談・要請への随時の対応を行う。
  • 日中サービス支援型共同生活援助 重度化・高齢化のため日中活動サービスを利用できない障がい者に対して、共同生活を営む住居(グループホーム)において、昼夜を通じた入浴、排せつ、食事の介護等又は相談その他の日常生活上の援助を行う。
  • 共生型障害福祉サービス 介護保険法や児童福祉法のサービスを行う事業所が共生型の特例により類似サービスの指定を受け、高齢者・障がい者・障がい児に対してサービスを行う。(対象サービスは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練))

指定障害児通所支援

  • 居宅訪問型児童発達支援 重症心身障害児などの重度の障がい児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行う。
  • 共生型障害児通所支援 介護保険法や障害者総合支援法のサービスを行う事業所が共生型の特例により類似サービスの指定を受け、高齢者・障がい者・障がい児に対してサービスを行う。(対象サービスは、児童発達支援、放課後等デイサービス)

障害者総合支援法及び児童福祉法の改正(平成30年4月1日施行)

障害者総合支援法改正

  1. 重度訪問介護の訪問先拡大(入院先でのヘルパー利用)
  2. 就労定着支援の創設
  3. 自立生活援助の創設
  4. 補装具の借り受けの場合の補装具費支給
  5. 高額障害福祉サービス等給付の支給対象拡大(65歳以上の高齢障害者の負担軽減策)
  • 児童福祉法改正

    1. 居宅訪問型児童発達支援の創設
    2. 保育所等訪問支援の支援対象拡大(乳児院、児童養護施設での利用可)
    3. 障害児福祉計画の作成
    4. 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)、障害児入所施設の一部総量規制
    5. 医療的ケア児に対する支援の連携(平成28年6月3日公布日施行)

    障害者総合支援法・児童福祉法改正(共通事項)

    1. 国民健康保険団体連合会への審査事務委託
    2. サービス提供事業者等の情報公表制度創設
    3. 指定事務受託法人制度の創設
    4. 介護保険法、障害者総合支援法及び児童福祉法の類似サービス(ホームヘルプサービス・デイサービス・ショートステイ等)の指定の特例(共生型サービス)

    改正法の概要

    • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号、平成28年6月3日公布)
    1. 改正法の概要(PDF:1,079KB)
    2. 改正法通知(平成28年6月3日障発0603第1号)(PDF:91KB)
    • 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号、平成29年6月2日公布)
    1. 改正法の概要(PDF:1,034KB)
    2. 改正法通知(平成29年6月2日社援発0602第10号ほか)(PDF:223KB)
  • 改正政省令の概要

    • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の整備について
    1. 整備政省令の概要(PDF:2,938KB)
    2. 整備政令通知(平成30年3月22日障発0322第3号)(PDF:88KB)

    3. 整備省令通知(平成30年3月22日障発0322第4号)(PDF:114KB)
    • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令について
    • 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の整備について

     

  • Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

    お問い合わせ

    保健福祉部障がい福祉課 障がい支援係

    〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

    電話番号:089-912-2424

    ファックス番号:089-931-8187

    より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

    このページの情報は役に立ちましたか?
    評価

    このページの情報は見つけやすかったですか?
    評価

    ページの先頭へ