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令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始します

ページID:0006113 更新日:2022年11月29日 印刷ページ表示

 消費税の仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が開始されます。

 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

 インボイス制度においては、買手が消費税の仕入税額控除を行うためには、売手が交付する「インボイス(適格請求書)」の保存が必要となります。

 売手がインボイスの交付を行うためには、「インボイス(適格請求書)発行事業者」の登録が必要であり、令和5年10月1日からインボイス発行事業者となるためには、
原則、令和5年3月末までに登録申請を行う必要があります。

 インボイス制度特設サイト等が以下のとおり設けられていますので、制度開始に向けて内容をご理解いただくとともに、必要な準備等を行っていただきますようお願いいたします。

インボイス制度特設サイト

インボイス制度特設サイト

制度案内用リーフレット等

インボイス制度に関する問合せ先

 【国税庁】税務相談チャットボット<外部リンク>

 【国税庁】軽減・インボイスコールセンター 0120-205-553(無料)

 <受付時間>9時00分~17時00分(土曜日・日曜日、祝日除く)

インボイス制度説明会に関するお知らせ

 制度に対する理解を深めるため、各税務署主催のインボイス制度の説明会が開催されています。

 事前申し込みが必要となりますので、参加をご希望の場合は、下記リンク先の「開催日程一覧表」に記載の「連絡先」にお申込みをお願いします。

 【国税庁高松国税局】消費税のインボイス制度説明会に関するお知らせ<外部リンク>

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