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更新日:2021年7月1日
聴覚障がい者等とその他の者との意思疎通を支援するために、意思疎通支援者を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的として、愛媛県意思疎通支援事業実施要綱に基づき次のとおり愛媛県意思疎通支援事業を実施します。
愛媛県意思疎通支援事業実施要綱(本文)(PDF:200KB)
手話通訳士、手話通訳者、要約筆記者、これらと同等と認められる者。
(必要書類の提出先)
〒790-0905松山市一番町4-4-2
愛媛県保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課在宅福祉係あて
登録できる意思疎通支援者から登録申請があり、登録決定をした場合は、知事印を押印した意思疎通支援者証を発行する。
県及び市町派遣事業の円滑な実施等を目的として、県に登録した意思疎通支援者情報を、本人の同意のもと、各市町及び関係機関に情報提供するとともに、市町に対し、市町派遣事業に登録している手話奉仕員及び要約筆記奉仕員の情報の提供を求める。
県に登録した意思疎通支援者を派遣する。ただし、必要に応じて、市町から情報提供のあった手話奉仕員や要約筆記奉仕員を派遣することもできる。
無料
令和3年7月1日から、電話リレーサービスが開始しました!
聴覚や発話に困難のある方と聞こえる方を、通訳オペレーターが手話・文字と音声とを通訳することにより、電話で双方向につなぐサービスです。電話リレーサービスのご利用を希望される方は、電話リレーサービス提供機関(一財)日本財団電話リレーサービス(外部サイトへリンク(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
本事業の実施にあたっては、関係機関と連携し本事業の効果的な推進を図るほか、意思疎通支援者の健康障がいの予防等に努めるとともに、意思疎通支援者としての資質の向上等を目的として、必要に応じて研修を実施する。
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