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更新日:2023年2月7日
療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、様々なサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的とするもので、福祉総合支援センター又は東予子ども・女性支援センター並びに南予子ども・女性支援センターで知的障がいと判定された方に交付されます。
判定は、知的能力及び社会生活能力の程度と介護の必要度から総合的に行われます。
令和5年2月1日から申請(「療育手帳交付申請書」、「療育手帳程度確認申請書」、「療育手帳再交付申請書」)にマイナンバーが必要となりました。
療育手帳には、判定機関における判定の結果や療育・相談の状況が記録されていきますので、様々な相談窓口で一貫した療育・援護を受けることができます。
また、電車・バス・航空機などを利用する時に提示すれば、料金の割引を受けることができます。なお、割引の制度は、交通機関(会社)によって異なりますので、それぞれの交通機関(会社)にお問い合わせください。
手帳は、18歳未満の方は福祉総合支援センター、東予子ども・女性支援センター、南予子ども・女性支援センターが、18歳以上の方は福祉総合支援センターが発行します。
手続きは次のとおりです。
(1)本人又は保護者が市福祉事務所又は町役場に申請
(2)福祉総合支援センター、東予子ども・女性支援センター、南予子ども・女性支援センターが判定し発行
(3)市福祉事務所又は町役場から本人又は保護者に手帳を交付
手帳の交付の際、次回の判定時期が指定されますので、その時期に再判定を受けてください。
手続は、新規交付の場合と概ね同じです。
居住地や氏名等に変更があった場合は、届出が必要ですので、市福祉事務所又は町役場福祉担当課に申し出てください。
手帳の交付を受けた方が亡くなったり、県外へ転出したりした場合は、手帳の返還手続が必要ですので、市福祉事務所又は町役場福祉担当課に申し出てください。
(左:平成25年3月31日までの手帳:次の判定年月まで有効)(右:平成25年4月1日以降に新規交付、更新交付又は再交付された手帳)
愛媛県における療育手帳交付状況は次のとおりです。
区分 |
18歳未満 |
18歳以上 |
計 |
---|---|---|---|
A(重度、中度+身1~3級) |
855 |
5,071 |
5,926 |
B(中軽度) |
2,435 |
7,028 |
9,463 |
計 |
3,290 |
12,099 |
15,389 |
(令和4年3月31日現在)
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