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心身障害者扶養共済制度

ページID:0006094 更新日:2018年6月12日 印刷ページ表示

制度の概要

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

この制度は、愛媛県が条例に基づき実施している任意加入の制度です。

掛金と年金額

平成20年4月1日以降に新しく加入した方の掛金の額は、加入時の加入者の年齢により、1口につき月額9,300円~23,300円ですが、県及び市町が世帯区分(生活保護世帯、市町民税非課税世帯、一般世帯)に応じて、その一部を補助していますので、実際の掛金額は異なります。また、加入者が支払う掛金は所得控除の対象となります。

平成20年度からの改正内容については、愛媛県心身障害者扶養共済制度の改正についてのとおりです。

年金の額は、1口につき月額2万円です。

なお、1人につき2口まで加入が認められます。

特別調整費負担金

掛金とは別に、将来の年金給付に必要な費用に係る積み立て不足に対し、国と地方が1月2日ずつ公費により財政支援を行っており、愛媛県は毎年2億円余りを負担しています。

イメージ図(一般世帯加入者1口当たりに必要な経費の内訳)

イメージ図(一般世帯加入者1口当たりに必要な経費の内訳)掛金(加入者+県(補助)+市町(補助))+特別調整費負担金(県+国)

加入条件

加入する方(保護者)の条件には、以下のようなものがあります。

  • 障がいのある方を扶養している保護者であること
  • 加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
  • 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

年金を受け取ることができる方(加入者が扶養している障がいのある方)は、以下の1,2,3のいずれかに当てはまり、かつ4に当てはまる方です。

  1. 知的障がいのある方
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する方
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が1または2と同程度と認められる方
  4. 将来独立自活することが困難であると認められる方(対象となる障がい者(児)の年齢は問いません)

加入手続

保護者の住所地の市福祉事務所又は町役場の障がい福祉担当課に次の書類を提出して申し込みます。

  1. 加入等申込書
  2. 住民票
  3. 申込者(被保険者)告知書
  4. 障害の種類及び程度を証明する書類
  5. 年金管理者指定届出書

(注)1、3、4、5の様式は、市福祉事務所又は町役場にあります。

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